最終更新日:2026年6月8日
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まず結論
- 契約不適合責任とは「契約どおりでない成果物に対する責任」
- SG試験では「完成後の不具合の責任」を問う問題で出る
👉 契約どおりかどうかで判断する
直感的な説明
イメージで考えると👇
- 約束したものと違う → 責任あり
- 約束どおり → 問題なし
例えば…
- 「この機能を持つシステム」と契約
→ 実際は機能が足りない
👉 契約不適合 → 責任発生
定義・仕組み
■ 契約不適合責任
- 成果物が契約内容と一致しない場合に発生
- 修正・損害賠償などの責任を負う
👉 契約とのズレがポイント
■ 何が請求できる?
発注側は👇を要求できる
- 修補(修正)
- 代替品の提供
- 損害賠償
- 契約解除
👉 状況に応じて選択できる
■ 旧制度との違い(軽く)
- 旧:瑕疵担保責任(キズがあるか)
- 新:契約不適合責任(契約どおりか)
👉 「契約基準」に変わった
制度の原文を確認したい場合は、e-Gov法令検索の民法を参照してください。SG試験対策では、条文番号の暗記よりも「納品物が契約内容に合っているか」と「契約書でどの責任を定めるか」を優先して押さえます。
■ ソフトウェア開発委託での見分け方
ソフトウェア開発を外部業者に委託する場合、契約書では検収後に見つかった欠陥への対応範囲や期間、修補・代替対応の条件を明確にします。
過去問では、この根拠を瑕疵担保責任という旧制度の用語で問うことがあります。現在の民法の考え方では、契約内容に合わない成果物に対する契約不適合責任として整理します。
SG試験では、次のように切り分けます。
| 選択肢の内容 | 判断 |
|---|---|
| 旧制度の不具合担保 | 過去問では、納品物の欠陥修補を支える用語として出ることがある |
| 現在の契約適合性 | 現行民法では、契約内容に合う成果物かで考える |
| 受任者の注意義務 | 準委任などで、注意して業務を進めたかを見る論点 |
| 金銭補償の責任 | 損害を金銭で補う話で、修補条項そのものとは分ける |
| 情報を漏らさない義務 | 秘密情報の取扱いの話で、成果物の品質責任とは分ける |
👉 判断ポイント: 納品物が契約内容に合わないときの修補・代替・代金減額などを問うなら、旧用語と現行用語を対応付けて読みます。
どんな場面で使う?
■ システム開発(請負契約とセット)
- 納品されたシステムに不具合
- 要件どおり動かない
👉 契約不適合責任が問題になる
■ 委託先管理(科目B)
- ベンダーとのトラブル
- 納品後の対応
👉 契約内容が重要になる
よくある誤解・混同
❌ バグがあればすべて責任になる
→ 誤り
👉 契約に含まれていなければ対象外
❌ 完成していれば問題ない
→ 誤り
👉 完成していても契約と違えばNG
❌ 準委任契約でも同じ責任がある
→ 誤り(重要)
👉 原則は請負契約で問題になる
SG試験のひっかけ
- 「契約どおり」→ OK
- 「期待どおり」→ NGの可能性
👉 “契約”という言葉に注目する
確認問題(SG試験対策)
次のうち、契約不適合責任が問題になりやすいケースとして最も適切なものはどれか。
- ア. 請負契約で納品されたシステムが、契約で定めた機能を満たしていなかった
- イ. 準委任契約で、受託者が善良な管理者として通常の注意を払って作業した
- ウ. 契約にない追加機能を、発注者が納品後に希望した
- エ. システムは契約どおりに動作したが、発注者の期待より画面の色が好みでなかった
▶ クリックして答えと解説を見る(ここを開く)
正解:ア
解説
- ア:正解です。契約内容と成果物が合っていないため、契約不適合責任が問題になります。
- イ:準委任契約では、完成物よりも作業過程の注意義務が中心です。
- ウ:契約にない追加希望は、契約不適合とは別に変更契約などで扱います。
- エ:契約どおりなら、単なる期待や好みだけでは契約不適合とはいえません。
👉 判断ポイント
契約不適合責任は「期待どおりか」ではなく「契約どおりか」で判断します。
まとめ(試験直前用)
- 契約不適合責任 → 契約と違えば発生
- 過去問で「瑕疵担保責任」と出ても、納品物の不具合修補の話として読む
- 判断基準 → 「契約どおりか?」
- 請負契約とセットで出る
👉 YES → 問題なし
👉 NO → 責任発生