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まず結論
- 著作権譲渡契約とは「著作権そのものを相手に渡す契約」
- SG試験では「譲渡」と「利用許諾(ライセンス)」の違いを判断させる
👉 自由に使いたいなら譲渡、使わせてもらうだけならライセンス
直感的な説明
イメージで整理👇
- 譲渡 → 「所有権を丸ごと渡す」
- ライセンス → 「使っていいよと許可する」
例えば…
- 譲渡:ソフトを完全に自社のものにする
- ライセンス:使う権利だけもらう(改変不可など制限あり)
👉 「持ち主になるか、借りるだけか」の違い
定義・仕組み
■ 著作権譲渡契約
- 著作権(財産権)を相手に移す契約
- 移転後は受け取った側が自由に使える
👉 著作権の持ち主が変わる
■ 利用許諾契約(ライセンス)
- 著作権は元のまま
- 使用する権利だけ与える
👉 持ち主は変わらない
■ なぜ重要か(実務)
外注開発では👇
- 契約なし → 委託先に著作権
- ライセンスのみ → 制限付き利用
- 譲渡契約 → 自社で自由に利用可能
👉 要件によって契約を選ぶ必要がある
どんな場面で使う?
■ システム開発(科目Bで重要)
- 外注したシステムを改修したい
- 他システムへ流用したい
👉 譲渡契約が必要
■ ソフトウェア利用
- パッケージソフト
- SaaS
👉 ライセンス契約が一般的
よくある誤解・混同
❌ 委託すれば自社の著作権になる
→ 誤り
👉 契約がなければ委託先
❌ ライセンスがあれば自由に改変できる
→ 誤り
👉 利用範囲は契約で制限される
❌ 譲渡とライセンスは同じ
→ 誤り(超頻出)
👉 全く別物
SG試験のひっかけ
- 「利用できる」→ ライセンスの可能性あり
- 「自由に改変・再利用」→ 譲渡が必要
👉 “自由にできるか”を見る
確認問題(SG試験対策)
次のうち、著作権譲渡契約とライセンス契約の違いとして最も適切なものはどれか。
A. 著作権譲渡契約では著作権そのものが移り、ライセンス契約では利用を許可するだけである
B. ライセンス契約を結ぶと、著作権そのものが利用者に移転する
C. 著作権譲渡契約を結んでも、受け取った側は改変や再利用を一切できない
D. 外注した成果物は、契約の種類に関係なく発注者が自由に利用できる
▶ クリックして答えと解説を見る(ここを開く)
正解:A
解説
- A:正解です。譲渡は持ち主が変わり、ライセンスは使う権利を許可するだけです。
- B:誤りです。ライセンスでは著作権の持ち主は変わりません。
- C:誤りです。譲渡を受ければ、契約の範囲で自由に利用しやすくなります。
- D:誤りです。外注成果物を自由に使うには、著作権譲渡など契約内容の確認が必要です。
👉 判断ポイント
「持ち主が変わる」なら譲渡、「使ってよいだけ」ならライセンスです。
まとめ(試験直前用)
- 譲渡 → 著作権ごと渡す
- ライセンス → 使用許可だけ
- 外注 → 契約がすべて
👉 判断基準:
自由に使えるか?
→ YES:譲渡
→ NO:ライセンス
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