sg 著作権 委託開発 法務 sg-security-law
まず結論
- 外部委託した場合、著作権は原則「委託先」に帰属する
- 自社の社員などが業務として作成した場合は「会社(法人)」に帰属する
- 機密保持契約(NDA)は著作権の帰属とは無関係
👉 試験では
「契約がないなら外注=相手、社内=自社」
で判断する!
直感的な説明
イメージで考えるとわかりやすいです👇
- 外注 → 「作った人のもの」
- 社内 → 「会社の仕事で作ったから会社のもの」
例えば…
-
フリーランスに開発を頼んだ
→ 作ったのはフリーランス → その人の著作権 -
社員が会社の業務として開発した
→ 会社の仕事 → 会社の著作権
定義・仕組み
■ 原則(超重要)
著作権は
👉 「創作した人」に帰属する
■ 委託開発の場合
- 外部企業・個人に開発を依頼
- 作ったのは「委託先」
👉 著作権は委託先に帰属
※発注者に移すには
👉 著作権譲渡契約が必要
■ 社内開発(法人著作)
次の条件を満たすと会社に帰属👇
- 会社が企画
- 業務として作成
- 社員・従業者が作成
👉 会社(法人)が著作者になる
■ 機密保持契約(NDA)
- 情報を外に漏らさない契約
- 著作権の帰属とは無関係
👉 著作権は変わらない!
どんな場面で使う?
■ システム開発
- 外注開発 → 著作権トラブルになりやすい
- 再利用・改修ができないケースあり
👉 契約で明確にするのが実務
■ 社内開発
- 自社システム
- 社員が開発
👉 問題なく会社が利用できる
よくある誤解・混同
❌ 誤解①:お金を払えば著作権ももらえる
👉 間違い
→ お金は「作業の対価」であって
著作権は別
❌ 誤解②:NDAを結べば著作権も自社になる
👉 間違い
→ NDAは「秘密保持」だけ
❌ 誤解③:外注でも当然自社のもの
👉 間違い(超頻出)
→ 契約がなければ相手のもの
確認問題(SG試験対策)
次のうち、システム開発における著作権の帰属として最も適切なものはどれか。
A. 外部委託で開発したプログラムの著作権は、契約がなくても発注者に帰属する
B. 社員が会社の業務として作成したプログラムは、一定の条件を満たせば会社に帰属する
C. NDAを締結すれば、委託先が作成したプログラムの著作権は自動的に発注者へ移る
D. 開発費を支払えば、著作権譲渡契約がなくても著作権は必ず発注者に移る
▶ クリックして答えと解説を見る(ここを開く)
正解:B
解説
- A:誤りです。外部委託では、契約がなければ原則として作成した委託先に帰属します。
- B:正解です。社員が職務として作成した場合は、会社に帰属する場合があります。
- C:誤りです。NDAは秘密保持の契約であり、著作権の移転とは別です。
- D:誤りです。代金の支払いと著作権の譲渡は別に考えます。
👉 判断ポイント
外注は「作った人」、社内業務は「会社」、NDAは「秘密保持だけ」で切り分けます。
まとめ(試験直前用)
- 外注 → 著作権は委託先
- 社内 → 著作権は会社
- NDA → 著作権とは無関係
👉 判断基準はこれだけ:
「誰が作ったか?」
🔑 試験テクニック
- 「契約なし」→ 外注は全部NG
- 「社員が作成」→ 即正解候補
- NDAが出てきたら → ひっかけを疑う
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