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最終更新日:2026年9月6日

G検定トップ > 不正競争防止法とは?営業秘密・限定提供データを整理【G検定対策】

まず結論

不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を守るため、営業秘密や限定提供データの不正取得・使用・開示などを規制する法律です。

AI分野では、学習データ、顧客データ、アルゴリズム、ソースコード、学習済みモデル、開発ノウハウなどの扱いが問題になります。

G検定では、次の切り分けが重要です。

  • 秘密として管理された有用な非公開情報 → 営業秘密
  • 特定の相手へ業として提供する蓄積・管理されたデータ → 限定提供データ
  • 創作的な表現 → 著作権法
  • 技術的思想としての発明 → 特許法

直感的な説明

企業がAIを使って製品の故障を予測しているとします。

その企業には、次のような情報があります。

  • 社内だけで管理している予測アルゴリズムや製造ノウハウ
  • 契約した取引先だけに提供する大規模なセンサーデータ
  • 公開したAIシステムの説明資料
  • 特許出願した新しい予測技術

これらは、すべて同じ法律で守られるわけではありません。

社内の秘密情報は営業秘密、契約者向けデータは限定提供データ、説明資料の創作的な表現は著作権、技術的な発明は特許というように、情報の性質と守り方によって制度を切り分けます。

定義・仕組み

不正競争防止法の目的

不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を確保するため、「不正競争」に当たる行為を定めています。

AI・データ利用との関係では、特に次の2つを押さえます。

  1. 営業秘密
  2. 限定提供データ

どちらも、特許のように出願・登録して初めて保護される制度ではありません。ただし、単に「大切な情報」「社外秘と呼んでいる情報」であれば自動的に保護されるわけではなく、それぞれの要件を満たす必要があります。

営業秘密の3要件

営業秘密として保護されるには、次の3要件をすべて満たす必要があります。

要件 意味 AI分野の例
秘密管理性 秘密として管理されている アクセス権限、秘密表示、持出し制限を設定した学習データ
有用性 事業活動に役立つ技術上・営業上の情報である 学習ノウハウ、モデル設計、顧客データ、評価結果
非公知性 一般には知られておらず、容易に入手できない 社外に公開していない独自のアルゴリズム

覚え方は、「管理されている・役に立つ・知られていない」です。

AIモデルやデータセットという名称だけで営業秘密になるわけではありません。たとえば、誰でもアクセスできる場所に置かれていれば、秘密管理性や非公知性が問題になります。

限定提供データ

限定提供データは、ビッグデータなどの取引を安心して行えるように、不正競争防止法で保護される情報です。

主な判断軸は次のとおりです。

  • 業として特定の者に提供される
  • 電磁的方法で相当量蓄積されている
  • 電磁的方法で管理されている
  • 技術上または営業上の情報である

たとえば、料金を支払った契約者だけがAPI経由で利用できる大量の走行データやセンサーデータが該当し得ます。

詳しい要件は、限定提供データとは?で確認できます。

どのような行為が問題になるか

営業秘密や限定提供データでは、情報そのものの性質だけでなく、どのように取得・使用・開示したかが重要です。

代表的な問題行為には、次のようなものがあります。

  • 不正な手段で取得する
  • 不正取得されたことを知りながら使用する
  • 権限なく第三者へ開示する
  • 契約で定めた範囲を超えて利用する

ただし、データを持っているだけで常に違法になるという意味ではありません。取得経路、認識、利用目的、契約などを含めて判断します。

著作権法・特許法との違い

法律 主に守るもの 判断のキーワード
不正競争防止法 営業秘密、限定提供データ、公正な競争 3要件、不正取得・使用・開示
著作権法 文章・画像・プログラムなどの創作的な表現 表現、類似性、依拠性
特許法 技術的思想としての発明 新規性、進歩性、記載要件

同じAIシステムでも、ソースコードの表現は著作権、技術的発明は特許、非公開ノウハウは営業秘密として、複数の制度が関係することがあります。

いつ使う?(得意・不得意)

AI開発で確認する場面

  • 委託元から受け取った学習データを管理する
  • 独自のモデル構造や学習手順を社内で管理する
  • 従業員や委託先にデータへのアクセス権を与える
  • AIモデルやデータセットを別の事業者へ提供する
  • 退職者や委託先によるデータの持出しを防ぐ

保護を受けるための注意点

営業秘密として守りたい場合は、「秘密です」と考えているだけでは不十分です。

  • アクセスできる人を限定する
  • 秘密情報であることを認識できるようにする
  • 持出しや複製のルールを設ける
  • 委託先との秘密保持や利用目的を契約で定める

実務では法律上の保護だけでなく、契約と情報管理を組み合わせます。AI開発委託契約とAIサービス提供契約の違いも合わせて確認すると、データの利用範囲を整理しやすくなります。

G検定ひっかけポイント

正誤を切る判断基準

選択肢の記述 判断
企業が重要と考える情報は、すべて営業秘密になる ❌ 3要件を満たす必要がある
営業秘密は、秘密管理性・有用性・非公知性で判断する ⭕ 3要件をセットで覚える
営業秘密として守るには、特許庁への登録が必要である ❌ 出願・登録を前提とする制度ではない
インターネットで一般公開した情報も、通常は非公知性を満たす ❌ 一般に入手できる情報は非公知とはいえない
限定提供データは、特定の相手へ業として提供するデータを保護し得る ⭕ 契約者向けデータなどが対象になり得る
データを保有していれば、その取得方法に関係なく直ちに違法になる ❌ 取得・使用・開示の態様などを確認する
AIのプログラムは、不正競争防止法だけで保護される ❌ 著作権法、特許法、契約なども関係し得る
営業秘密と限定提供データは、まったく同じ要件で保護される ❌ 目的と要件を区別する

営業秘密と限定提供データの違い

比較 営業秘密 限定提供データ
中心となる考え方 秘密として管理する 特定の相手に提供するデータを管理する
覚える要件 秘密管理性・有用性・非公知性 限定提供性・相当蓄積性・電磁的管理性など
AI分野の例 非公開の学習ノウハウ、顧客情報 契約者向けの大量データ、データAPI
試験の手掛かり 「秘密」「非公知」「アクセス制限」 「特定の者に提供」「相当量」「電磁的管理」

まとめ(試験直前用)

  • 不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を守る
  • AI分野では、営業秘密限定提供データが重要
  • 営業秘密の3要件は、秘密管理性・有用性・非公知性
  • 重要な情報でも、3要件を満たさなければ自動的に営業秘密にはならない
  • 限定提供データは、特定の相手へ業として提供する蓄積・管理されたデータを保護し得る
  • 著作権法・特許法・契約との役割を混同しない

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