最終更新日:2026年8月22日
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> AI技術の特許とは?特許対象になる・ならない境界【G検定対策】
まず結論
AI関連発明も、AIを使っているという理由だけで特許になる・ならないと決まるのではなく、発明該当性、新規性、進歩性、記載要件などに基づいて判断されます。
G検定では、「AIを使えば自動的に特許になる」「モデルなら一律に特許対象外」のような断定を切ることが重要です。
直感的な説明
AI技術の特許は、
「AIという名前が付いているか?」ではなく、 「請求された発明が、特許要件を満たしているか?」
で判断されます。
既存技術をAIに置き換えただけなら、進歩性が認められない場合があります。一方、AIを利用して具体的な技術課題を解決する発明は特許対象になり得ます。
定義・仕組み
特許として認められるためには、たとえば次の観点を確認します。
- 発明に該当するか
- 新規性があるか
- 進歩性があるか
- 明細書・請求項などが要件を満たすか
AI関連発明でも、請求項に記載された具体的な情報処理や制御内容を個別に判断します。
学習済みモデルも、具体的な情報処理を実現するプログラム等として記載される場合があります。逆に、学習データそのものが単なる情報の提示にとどまる場合は、発明に該当しないことがあります。
いつ使う?(得意・不得意)
特許になりにくい方向
- 既存技術を単にAIへ置き換えただけ
- 単なる情報の提示にとどまるもの
特許になり得る方向
- 新しいデータ取得・前処理方法
- AIを使った具体的な制御・最適化方法
- 技術的課題を解決する具体的な情報処理
G検定ひっかけポイント
- ❌「AIを使えば必ず特許になる」→ 要件審査が必要
- ❌「学習済みモデルは必ず特許対象外」→ 内容によって判断
- ❌「学習データなら必ず特許になる」→ 単なる情報提示では発明に該当しない場合がある
- ⭕「名称ではなく、具体的な発明内容と特許要件で判断」
まとめ(試験直前用)
- AIだから特許になるわけではない
- 発明該当性・新規性・進歩性・記載要件などを確認
- モデル・データという名称だけでは決まらない
- 具体的な技術課題の解決内容を見る