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最終更新日:2026年8月14日

まず結論

営業秘密とは、秘密として管理され、事業活動に有用で、公然と知られていない技術上・営業上の情報です。

基本情報技術者試験では、次の3要件をセットで覚えるのが重要です。

秘密管理性
+
有用性
+
非公知性

それぞれ、

秘密として管理している
→ 秘密管理性

事業に役立つ
→ 有用性

一般に知られていない
→ 非公知性

と考えると分かりやすいです。

直感的な説明

会社の中には、外部に知られたくない情報があります。

例えば、

製造ノウハウ
顧客リスト
原価情報
営業方法
設計情報

などです。

ただし、会社が「これは秘密です」と思っているだけでは、営業秘密として扱われるとは限りません。

営業秘密として考えるには、

ちゃんと秘密として管理しているか
↓
事業に役立つ情報か
↓
世間一般には知られていないか

の3点を見る必要があります。

定義・仕組み

営業秘密は、不正競争防止法で保護される情報の一つです。

基本情報技術者試験では、細かい法律条文を暗記するよりも、3要件を判断できることが重要です。

秘密管理性

秘密管理性とは、その情報を秘密として管理しようとする意思が、管理方法から分かる状態です。

例えば、

アクセスできる人を限定する
秘密表示を付ける
パスワードで保護する
持出しルールを決める

などです。

ポイントは、

会社が秘密と思っている

だけではなく、

秘密として管理していることが分かる

ことです。

有用性

有用性とは、その情報が事業活動に役立つことです。

例えば、

売上向上
コスト削減
品質改善
製造効率向上
営業活動の効率化

などにつながる情報です。

判断するときは、

事業に使える情報か

を見ると分かりやすいです。

非公知性

非公知性とは、その情報が一般には知られていないことです。

誰でも簡単に入手できる
↓
非公知性なし

限られた人しか知らない
↓
非公知性あり

と考えます。

FE試験では、

公然と知られていない

という表現が、そのまま非公知性の判断材料になります。

科目Aでどう出る?

科目Aでは、営業秘密の成立要件を問う問題が出ます。

3要件をそのまま切り分ける

問題文の表現 要件
秘密として管理されている 秘密管理性
事業活動に有用 有用性
公然と知られていない 非公知性

試験中の判断

秘密として管理
→ 秘密管理性

役に立つ
→ 有用性

世間に知られていない
→ 非公知性

の3つを探します。

選択肢を切るポイント

次のような表現は、営業秘密の成立要件ではありません。

営業譲渡が可能
一定期間以内
特許出願している

営業秘密は、

秘密管理性
有用性
非公知性

の3つで判断します。

どんな場面で使う?

営業秘密の考え方は、企業が重要なノウハウや情報を守る場面で使われます。

例えば、

  • 製造方法
  • 配合や加工条件
  • 顧客リスト
  • 価格情報
  • 営業ノウハウ
  • 設計情報
  • 未公開の事業計画

などです。

企業内での管理

営業秘密として守るためには、情報そのものだけでなく、管理方法も重要です。

例えば、

アクセス権を限定
↓
秘密表示
↓
持出し制限
↓
従業員への周知

のように、秘密として扱っていることが分かる管理が必要です。

よくある誤解・混同

秘密なら何でも営業秘密?

違います。

秘密だから
→ 営業秘密

ではありません。

3要件すべてを見る必要があります。

秘密管理性
+
有用性
+
非公知性
→ 営業秘密

社内情報ならすべて営業秘密?

違います。

社内にあるだけでなく、

秘密として管理
事業に有用
一般に知られていない

ことが必要です。

営業秘密には保護期間がある?

特許のように、

何年間保護される

という固定の期間で判断するものではありません。

営業秘密としての要件を満たしているかどうかが重要です。

特許と営業秘密は同じ?

違います。

試験では、次の違いを押さえると分かりやすいです。

特許
→ 技術内容を公開して権利を得る

営業秘密
→ 公開せず秘密として管理する

つまり、

公開して保護
→ 特許

非公開で守る
→ 営業秘密

という違いがあります。

特許出願していれば営業秘密?

そのようには判断できません。

特許出願そのものは、営業秘密の3要件ではありません。

FEでは、

特許出願
→ 営業秘密の要件ではない

と切り分けます。

確認問題(基本情報技術者試験対策)

不正競争防止法において、営業秘密となる要件として、秘密として管理されていること、事業活動に有用な技術上または営業上の情報であることと、もう一つ必要なものはどれか。

  • ア. 営業譲渡が可能であること
  • イ. 一定期間以内の情報であること
  • ウ. 公然と知られていないこと
  • エ. 特許出願していること
▶ クリックして答えと解説を見る(ここを開く)

正解:ウ

営業秘密として扱われるためには、次の3要件を満たす必要があります。

秘密管理性
有用性
非公知性

「公然と知られていないこと」は、非公知性に当たります。

  • ア:営業秘密の成立要件ではない
  • イ:固定の期間要件ではない
  • エ:特許出願は営業秘密の成立要件ではない

まとめ(試験直前用)

  • 営業秘密は、不正競争防止法で保護される情報
  • 3要件は 秘密管理性・有用性・非公知性
  • 秘密として管理 → 秘密管理性
  • 事業に役立つ → 有用性
  • 公然と知られていない → 非公知性
  • 秘密なら何でも営業秘密になるわけではない
  • 特許は公開して権利を得る、営業秘密は非公開で守る
  • 3要件をセットで判断する

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