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最終更新日:2026年8月2日

まず結論

著作物を利用するときは、原則として著作権者の許諾が必要です。

ただし、引用や私的使用など、著作権法で認められた例外に当てはまり、その条件を満たす場合は、許諾なしで利用できることがあります。

基本情報技術者試験では、次の順番で判断すると迷いにくくなります。

他人の著作物か
↓
複製・掲載・配布などの利用をしているか
↓
許諾があるか
↓
引用・私的使用などの例外に当たるか
↓
その例外の条件を満たしているか

原則は許諾が必要。例外を使うなら、条件まで確認する。

直感的な説明

著作権は、作品を作った人が、その作品をどのように利用させるか決めるための権利です。

例えば、写真を撮影した人は、その写真をパンフレットやWebサイトへ掲載するかどうかを決められます。

ここで注意したいのは、次のような思い込みです。

インターネット上にある
→ 自由に複製できるとは限らない

紙の写真をスキャンしただけ
→ 複製ではない、とはいえない

誰にも見られていないWebページ
→ 掲載してよい、とはいえない

自宅で自分や家族だけが使う
→ 私的使用になり得る

FE試験では、媒体が紙かデジタルかではなく、何をしたか、誰のために使うか、公開したかを確認します。

定義・仕組み

著作物とは

著作物とは、思想や感情を創作的に表現したものです。

代表例には、次のようなものがあります。

  • 文章
  • 写真
  • 音楽
  • イラスト
  • 映像
  • プログラム
  • データベース

原則は許諾が必要

他人の著作物を複製したり、Webサイトへ掲載したり、資料として配布したりする場合は、原則として著作権者の許諾が必要です。

コピーする
スキャンする
録音・録画する
Webへ掲載する
資料として配布する
別のパンフレットへ再利用する
→ 原則として許諾を確認する

デジタル化も複製になり得る

紙の写真や絵をスキャナで読み取り、画像データへ変換する行為も、著作物を別の媒体に写し取る行為です。

紙の写真
↓ スキャン
画像データ

→ 形式が変わっても、複製になり得る

「アナログからデジタルへ変換したので別物になった」とは考えません。

Web掲載は閲覧されたかどうかで決まらない

他人の著作物をホームページへ掲載すると、公衆がアクセスできる状態になります。

実際に誰かが見たか
ではなく
誰でもアクセスできる状態にしたか

が重要です。

そのため、誰にも参照されていなかったとしても、無断掲載が問題にならないとはいえません。

引用

引用は、他人の著作物の一部を、自分の説明や批評などのために利用する方法です。

ただし、出所を明示するだけでは十分ではありません。

一般に、次のような点を確認します。

  • 引用する必要性がある
  • 自分の文章が主で、引用部分が従になっている
  • 引用部分が明確に区別されている
  • 必要な範囲にとどまっている
  • 出所を明示している

出所明示は必要な条件の一つですが、それだけで引用が成立するわけではありません。

私的使用

私的使用とは、個人的または家庭内など、これに準ずる限られた範囲で利用するために複製することです。

例えば、自分や家族の範囲で楽しむためのコピーが該当することがあります。

本人・家庭内など
→ 私的使用になり得る

会社・研究会・学校・Web公開
→ 私的使用とは考えにくい

人数が少ないことだけでは判断できません。利用する関係や目的を見る必要があります。

政府刊行物などの利用

白書などの政府刊行物については、著作権法上、一定の条件で説明材料として転載できる場合があります。

ただし、転載を禁止する表示がある場合や、図表・写真などに第三者の権利が含まれる場合は、別途確認が必要です。

制度や最新の説明を確認したい場合は、文化庁の著作権に関する案内を参照します。

科目Aでどう出る?

科目Aでは、具体的な利用場面を読み、適切か不適切かを判断する問題として出題されます。

判断するときは、次の表が役立ちます。

表現 判断のポイント
インターネット上の情報をコピーする デジタル情報でも複製に関する権利は適用される
紙の写真や絵をスキャンする デジタル化も複製になり得る
家庭内で個人的に利用する 私的使用になり得る
会社や研究会へ配布する 少人数でも私的使用とは限らない
ホームページへ無断掲載する 実際の閲覧がなくても問題になり得る
出所を明示して利用する 引用のほかの条件も確認する

試験では、次の流れで切り分けます。

家庭内などの限られた範囲
→ 私的使用になり得る

紙からデジタルへ変換
→ 複製になり得る

Webへ掲載
→ 誰かが見たかではなく、公開状態にしたかを見る

どんな場面で使う?

ブログやWebサイトへ画像を掲載する

インターネット上で見つけた画像でも、自由に利用できるとは限りません。

  • 自分で撮影した画像を使う
  • 利用条件を確認する
  • フリー素材でもライセンスを確認する
  • 引用する場合は引用要件を満たす

という確認が必要です。

また、誰にも見られていない、アクセス数がゼロだったという事情だけでは、無断掲載が許される理由にはなりません。

紙資料や写真をデジタル化する

書籍、写真集、雑誌、絵画などをスキャンしてデータ化する場合も、複製として考えます。

紙をコピーする
紙をスキャンする
写真を撮ってデータ化する
→ いずれも複製になり得る

ただし、自分や家族だけで利用するなど、私的使用に該当する場合は、許諾なしで認められることがあります。

社内資料や提案書を作る

社内だけで使う資料でも、他社の新聞写真や雑誌記事を自由に複製できるとは限りません。

社外公開しない
≠
著作権を気にしなくてよい

委託して撮影・制作してもらう

撮影料や制作費を支払っただけで、著作権が自動的に発注者へ移るとは限りません。

契約で、次の点を確認します。

  • どの媒体で使えるか
  • 別製品へ再利用できるか
  • Web掲載できるか
  • 改変できるか
  • 著作権が移転するか

よくある誤解・混同

❌ インターネット上の情報には複製権が適用されない

誤りです。

インターネット上の文章、写真、画像なども著作物になり得ます。

デジタル情報だから自由にコピーできるわけではありません。

❌ アナログからデジタルへ変換すれば複製ではない

誤りです。

スキャンやデジタル化も、著作物を別の形で再製する行為なので、複製になり得ます。

❌ 誰にも見られていなければWeb掲載してよい

誤りです。

重要なのは、実際に見られたかではなく、公衆が受信できる状態に置いたかです。

❌ 出所を書けば自由に転載できる

出所明示だけでは不十分です。

引用であれば、必要性、主従関係、明確な区別、必要最小限などの条件も確認します。

❌ 少人数なら私的使用になる

人数が少ないことだけでは判断できません。

家庭内などの個人的利用
→ 私的使用になり得る

会社・研究会・団体での配布
→ 私的使用とは限らない

❌ 非営利なら自由に利用できる

営利目的でないことだけで、著作権者の許諾が不要になるわけではありません。

著作権法上の例外に当たるか、その条件を満たすかを確認します。

まとめ(試験直前用)

  • 他人の著作物を利用する場合、原則として許諾が必要
  • インターネット上の情報にも著作権は関係する
  • 紙の写真や絵をスキャンする行為も複製になり得る
  • 私的使用は、自分や家庭内などの限られた範囲
  • Web掲載は、実際に閲覧されたかではなく、公開状態にしたかを見る
  • 出所明示だけで自由に転載できるわけではない
  • 「媒体」ではなく「何をしたか・誰のためか・公開したか」で判断する

家庭内なら私的使用になり得る。デジタル化も複製、Web公開は閲覧実績では判断しない。

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