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最終更新日:2026年9月7日

まず結論

裁量労働制は、一定の業務について、実際に働いた時間にかかわらず、労使であらかじめ定めた時間を働いたものとみなす制度です。

基本情報技術者試験では、

実際の労働時間ではなく
+
あらかじめ定めた時間を働いたとみなす
↓
裁量労働制

と判断できることが重要です。

特に、

みなし労働時間

という言葉が強い手掛かりになります。

直感的な説明

例えば、ある仕事について、

今日は6時間で終わった

別の日は9時間かかった

とします。

裁量労働制では、一定の要件を満たす業務について、実際の労働時間そのものではなく、

この業務は1日8時間働いたものとする

のように、あらかじめ定めた時間を働いたものとして扱います。

つまり、

実際に働いた時間
↓
そのまま労働時間とするとは限らない

あらかじめ定めた時間
↓
働いたものとみなす

という考え方です。

ただし、これは

何時間働いてもよい
労働時間を把握しなくてもよい

という意味ではありません。

ここは試験でも実務でも誤解しやすいポイントです。

定義・仕組み

厚生労働省は、裁量労働制について公式に制度内容を公開しています。

厚生労働省:裁量労働制

裁量労働制には、大きく次の2種類があります。

種類 大まかな考え方
専門業務型裁量労働制 専門性が高く、仕事の進め方を労働者の裁量に委ねる必要がある一定の業務
企画業務型裁量労働制 事業運営に関する企画・立案・調査・分析などの一定の業務

どの仕事にでも自由に適用できる制度ではありません。

みなし労働時間

裁量労働制で最も重要なのが、みなし労働時間です。

例えば、労使で1日のみなし労働時間を8時間と定めている場合、

実際の労働時間
6時間
↓
8時間働いたものとみなす

実際の労働時間
9時間
↓
8時間働いたものとみなす

という考え方になります。

FE試験では、この細かな運用よりも、

実労働時間ではなく、あらかじめ定めた時間を働いたものとみなす

という特徴をまず押さえます。

なぜ「裁量」という名前なの?

対象となるのは、仕事の進め方や時間配分について、労働者自身の裁量が重要になる業務です。

つまり、

仕事の進め方を細かく指示して管理する

という働き方とは異なります。

「裁量」という名前と、

みなし労働時間

をセットで覚えておくと整理しやすくなります。

科目Aでどう出る?

科目Aでは、複数の人事・労務制度の説明から、裁量労働制を選ばせる問題に注意します。

最も強い判断語は、

専門的な業務
企画業務
+
実際の労働時間にかかわらず
+
あらかじめ定めた時間とみなす
↓
裁量労働制

です。

「何を変える制度か」で判断する

似た用語が並んだら、制度が何を対象にしているかを見ます。

問題文の中心 選ぶ用語
あらかじめ定めた時間を働いたとみなす 裁量労働制
労働時間や仕事を複数人で分ける ワークシェアリング
従業員の能力・キャリアを育成する CDP
能力や業績を評価・報酬に反映する 成果・能力主義

試験中は次のように切り分けると分かりやすいです。

みなし労働時間
→ 裁量労働制

仕事を分け合う
→ ワークシェアリング

能力開発
→ CDP

能力・業績で評価
→ 成果・能力主義

「労働時間」という言葉だけで決めない

裁量労働制とワークシェアリングには、どちらも「労働時間」という言葉が出てくることがあります。

しかし、目的が違います。

労働時間を
「あらかじめ定めた時間とみなす」
→ 裁量労働制

仕事や労働時間を
「複数の労働者で分ける」
→ ワークシェアリング

みなすのか、分けるのかを見るのがポイントです。

どんな場面で使う?

裁量労働制は、仕事の進め方や時間配分を労働者自身の裁量に委ねる必要性が高い、一定の業務で利用されます。

例えば考え方としては、

成果を出すまでの手順や時間配分を
本人の専門的な判断に任せる

ような仕事です。

ただし、

専門職ならすべて裁量労働制になる

わけではありません。

対象業務や導入手続などについて条件が定められています。

FE試験では、対象職種を細かく丸暗記するより、

仕事の進め方に大きな裁量
+
みなし労働時間

という組合せを優先して覚えるとよいです。

よくある誤解・混同

裁量労働制なら実際の労働時間を把握しなくてもよい?

違います。

「みなし労働時間を使う」ということと、

実際にどれだけ働いたかを
全く把握しなくてもよい

ということは別です。

健康・福祉確保措置などのためにも、労働状況の把握は重要です。

FE試験では、

裁量労働制 = 労働時間管理が不要

という理解をしないようにします。

裁量労働制なら残業代は一切発生しない?

これも誤りです。

裁量労働制は、割増賃金のルールそのものをなくす制度ではありません

例えば、みなし労働時間の設定や深夜・休日労働などによっては、割増賃金に関する扱いが生じます。

したがって、

裁量労働制
↓
残業代が必ずゼロ

とは判断しません。

試験では、

裁量労働制 = みなし労働時間

までを基本として押さえ、「残業代なし」と結び付けないことが重要です。

裁量労働制とワークシェアリングは同じ?

違います。

あらかじめ定めた時間を
働いたものとみなす
→ 裁量労働制

一人当たりの労働時間などを減らし
仕事を複数人で分ける
→ ワークシェアリング

ワークシェアリングは、雇用の維持・創出などを目的として、仕事や労働時間を分かち合う考え方です。

裁量労働制とCDPは同じ?

違います。

CDP(Career Development Program)は、従業員の能力開発やキャリア形成を計画的に支援する考え方です。

働いたとみなす時間の制度
→ 裁量労働制

能力・キャリアを育てる
→ CDP

裁量労働制と成果主義は同じ?

違います。

成果・能力主義は、能力や成果などを評価や報酬に反映する考え方です。

裁量労働制は、労働時間の算定方法に関する制度です。

労働時間をどう扱う?
→ 裁量労働制

評価・報酬をどう決める?
→ 成果・能力主義

ここを分けると選択肢を切りやすくなります。

まとめ(試験直前用)

  • 裁量労働制では、あらかじめ定めた時間を働いたものとみなす
  • 「実際の労働時間に関係なく」「みなし労働時間」が強い判断語
  • 専門業務型と企画業務型がある
  • ワークシェアリングは、仕事・労働時間を分け合う考え方
  • CDPは能力・キャリア開発
  • 成果・能力主義は評価・報酬の考え方
  • 裁量労働制 = 残業代なし、ではない
みなし労働時間
→ 裁量労働制

仕事を分ける
→ ワークシェアリング

能力開発
→ CDP

能力・業績で評価
→ 成果・能力主義

「みなす・分ける・育てる・評価する」で切り分ける。

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