最終更新日:2026年6月2日
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まず結論
適用宣言書とは、ISMSで組織が採用する情報セキュリティ管理策と、その理由・実施状況・除外理由を整理した文書です。
SG試験では、リスクアセスメントやリスク対応の結果を受けて、必要な管理策を附属書Aなどと照らし合わせて作る文書として判断します。
適用宣言書 = 選んだ管理策と、選んだ理由・除外した理由を説明する文書
直感的な説明
適用宣言書は、セキュリティ管理策の「採用理由一覧表」のようなものです。
組織は、リスクを見たうえで、どの管理策を使うかを決めます。
そのとき、単に「この管理策を使います」と書くだけでは不十分です。
- なぜその管理策が必要なのか
- 実施しているのか、これから実施するのか
- 附属書Aにある管理策を除外するなら、なぜ除外できるのか
これらを説明できるようにするのが適用宣言書です。
定義・仕組み
適用宣言書は、ISMSにおけるリスク対応の流れの中で作成します。
大まかな順序は次のとおりです。
- 情報資産やリスクを把握する
- リスクアセスメントを行う
- 情報セキュリティリスク対応を決める
- 必要な管理策を特定する
- JIS Q 27001の附属書Aなどに示される管理策と比較し、抜け漏れを確認する
- 適用宣言書に、管理策・実施状況・適用理由・除外理由を整理する
つまり、適用宣言書は最初に作る文書ではありません。
リスクを特定・評価し、対応方針や必要な管理策を決めた後に、それを根拠付きで整理する文書です。
どんな場面で使う?
適用宣言書は、ISMSの構築・運用・審査の場面で使います。
- 組織がどの管理策を採用しているか説明する
- 管理策の実施状況を確認する
- 附属書Aの管理策に対して、適用・不適用の理由を示す
- 審査や監査で、管理策選定の根拠を確認する
SG試験では、「管理策を選んだ後に、附属書Aと照らし合わせて整理する」という順序が狙われます。
よくある誤解・混同
リスク対応計画そのものと混同しない
適用宣言書は、リスク対応で選んだ管理策を根拠付きでまとめる文書です。
そのため、実施時期や担当者を並べた計画書そのものではなく、どの管理策を適用するか、その理由は何かを説明する文書として押さえます。
適用宣言書を作ってからリスクを特定する、ではない
リスクを見ないまま管理策を決めると、組織に本当に必要な対策か分かりません。
SG試験では、適用宣言書を作成した後にリスクを特定する、という選択肢は順序が逆です。
附属書Aは丸写しリストではない
附属書Aの管理策は、管理策選定の確認に使います。
ただし、すべてを機械的に実施するというより、組織のリスク対応に必要な管理策を特定し、適用しないものがあれば理由を説明します。
適用宣言書を見てから管理策を初めて選ぶ、ではない
適用宣言書を作成した後に、その内容を基に管理策を初めて選ぶ、という説明は不適切です。
リスク対応で管理策を選び、その内容を適用宣言書で整理します。
規格本文の要求事項と附属書Aを混同しない
適用宣言書で扱う中心は、附属書Aなどに示される管理策の適用状況や、適用・除外の理由です。
ここで、JIS Q 27001の規格本文にある要求事項と、附属書Aの管理策を混同しないようにします。
- 規格本文の要求事項:ISMSに適合するために満たす必要がある
- 附属書Aの管理策:リスク対応に基づいて選び、適用しない場合は理由を示す
SG試験では、「要求事項も管理策もすべて必須」や、「要求事項も妥当な理由があれば除外できる」といった選択肢がひっかけになりやすいです。
確認問題(SG試験対策)
ISMSで適用宣言書を作成する目的として、最も適切なものはどれか。
- ア. 組織が採用する管理策、実施状況、適用・除外の理由を整理して示す。
- イ. リスクを洗い出す前に、すべての管理策を一律に実施すると宣言する。
- ウ. 監査後に改善点だけを列挙し、採用済みの管理策は記載しない。
- エ. リスク対応の候補を検討せず、附属書Aの項目をそのまま作業計画にする。
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正解:ア
解説
- ア:適切です。適用宣言書では、管理策の適用状況や適用・除外の理由を根拠付きで整理します。
- イ:不適切です。リスクを見ずに一律実施を宣言する文書ではありません。
- ウ:不適切です。改善点だけでなく、採用する管理策やその理由を示します。
- エ:不適切です。附属書Aは確認に使いますが、組織のリスク対応に基づいて管理策を選びます。
👉 判断ポイント 適用宣言書は、リスク対応で選んだ管理策を、附属書Aと照らして根拠付きで整理する文書です。
まとめ(試験直前用)
- 適用宣言書は、ISMSで選んだ管理策と理由を示す文書。
- リスクアセスメントやリスク対応の後に作成する。
- 附属書Aと比較して、必要な管理策の抜け漏れや除外理由を確認する。
- 規格本文の要求事項は満たす必要があり、附属書Aの管理策は理由を示して適用・除外を判断する。
- 適用宣言書を作ってからリスクを特定する、という順序は誤り。
- 迷ったら「リスクを見る → 管理策を選ぶ → 適用宣言書で説明する」と覚える。