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最終更新日:2026年6月18日

まず結論

特定個人情報とは、個人番号、いわゆるマイナンバーを含む個人情報です。

SG試験では、細かい条文暗記よりも、次の判断軸が重要です。

  • 個人番号は、社会保障・税・災害対策など、番号法で認められた事務に必要な範囲で扱う
  • 必要な事務のための書類作成、提出、保管、バックアップは正当な取扱いになり得る
  • 人事評価や社内成績管理など、番号法で認められた目的と関係ない管理に個人番号を使うファイルは作成してはならない

「個人番号を使って何を管理しようとしているか」を見ると、選択肢を切りやすくなります。


直感的な説明

マイナンバーは、社員番号や顧客番号のように社内で自由に使える便利な識別番号ではありません。

税や社会保障など、法律で定められた手続のために使う番号です。

そのため、会社が従業員のマイナンバーを持っていても、人事評価や社内管理の識別キーとして自由に使うことはできません。

SG試験では、次のように考えます。

税・社会保障などの手続に必要か?
それとも、社内管理のために便利だから使っているだけか?

後者であれば、誤りの選択肢になりやすいです。


定義・仕組み

特定個人情報は、マイナンバーを内容に含む個人情報です。

個人情報保護委員会は、事業者向けに特定個人情報の取扱いに関するガイドラインを公表しています。
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)

SG試験向けには、次の3点で整理します。

観点 判断ポイント
利用目的 社会保障・税・災害対策など、認められた事務に必要か
ファイル作成 認められた事務に必要な範囲か
目的外利用 業務成績管理、顧客分析、一般的な社内管理などに流用していないか

特に、個人番号を使ったファイル作成は、必要な事務に限られると考えます。


SG試験で選択肢を切る判断軸

個人番号を含むファイル作成の可否は、目的で切り分けます。

選択肢の内容 判断 理由
システム障害に備えて、必要な特定個人情報ファイルのバックアップを作成する 禁止とは限らない 必要な事務の継続や安全管理のための取扱いとして考える
個人番号を社内の評価・実績管理用の識別キーとして使う 禁止される 番号法で認められた事務ではなく、目的外利用になる
税務署へ提出する資料の作成・整合性確認のために個人番号を扱う 禁止とは限らない 税に関する必要な事務として扱う
社内で便利だから、社員識別番号の代わりに個人番号を使う 禁止される 法定事務と関係ない利用になる

「個人番号を使う理由」が、税・社会保障などの必要な事務ではなく、単なる社内管理であれば誤りです。


よくある誤解・混同

誤解1:会社が取得した個人番号は、社内の本人識別に自由に使える

誤りです。

個人番号は、利用できる目的が限定されています。

社員番号の代わりに使ったり、人事評価や社内実績の管理に流用したりすることはできません。

誤解2:個人番号を含むバックアップファイルは常に禁止される

バックアップというだけで直ちに禁止とは判断しません。

必要な事務を継続するため、適切な安全管理措置の下で保管する場合は、目的外利用とは別に考えます。

誤解3:要配慮個人情報と特定個人情報は同じ制度である

要配慮個人情報は、個人情報保護法上、本人に不当な差別や偏見などが生じないよう慎重に扱う個人情報です。

一方、特定個人情報は、マイナンバーを含む個人情報です。

どちらも慎重な取扱いが必要ですが、制度の焦点は異なります。


確認問題(SG試験対策)

個人番号の取扱いとして、不適切になりやすいものはどれか。

  • ア. 法定調書の作成に必要な範囲で個人番号を保管する。
  • イ. 安全管理措置を講じたうえで、必要なバックアップを保管する。
  • ウ. 社内の評価データを整理しやすくするため、個人番号を管理用キーとして使う。
  • エ. 税や社会保障の手続に必要な書類へ個人番号を記載する。
▶ クリックして答えと解説を見る(ここを開く)

正解:ウ

解説

  • ア:不適切とは限りません。法定調書作成など、認められた事務に必要な範囲であれば扱えます。
  • イ:不適切とは限りません。必要な事務の継続や安全管理のためのバックアップは、直ちに禁止とは判断しません。
  • ウ:不適切です。社内評価の管理は、個人番号を利用できる法定事務ではありません。
  • エ:不適切とは限りません。税や社会保障に関する必要な手続の範囲であれば扱えます。

👉 判断ポイント
「個人番号を何のために使っているか」を確認します。人事評価や一般的な社内管理なら、特定個人情報の目的外利用を疑います。


まとめ(試験直前用)

  • 特定個人情報は、個人番号を含む個人情報です。
  • 個人番号は、社会保障・税・災害対策など、認められた事務に必要な範囲で扱います。
  • 人事評価、顧客分析、一般的な社内識別などに個人番号を流用してはいけません。
  • SG試験では、法定事務に必要か、単なる社内管理かで選択肢を切ります。

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