最終更新日:2026年7月4日
sg sg-security-law intellectual_property business_management
まず結論
著作物とは、思想や感情を創作的に表現したものです。
SG試験では、次のように切り分けます。
| 観点 | 判断ポイント |
|---|---|
| 著作物になるか | 原稿・紙に固定されていなくても、創作的な表現なら著作物になり得る |
| 権利の目的になるか | 法令や裁判所の判決などは、著作権法上の権利の目的にならない |
| 誰に帰属するか | 原則として創作した著作者に帰属する。新聞社や発注者に当然移るわけではない |
| 映画の著作者 | 原作者だけでなく、映画全体の形成に創作的に寄与した者が関係する |
選択肢では、「創作的表現か」「権利の目的になるか」「誰が創作したか」を順番に確認します。
直感的な説明
著作権の問題では、「紙に書いてあるか」だけで判断すると引っかかります。
たとえば、講演会で話した内容や、即興で演奏された音楽も、創作的な表現として著作物になり得ます。
一方で、法令や裁判所の判決のように、社会全体で自由に利用できる必要があるものは、著作権法上の権利の目的になりません。
また、新聞に小説を連載したからといって、著作権が当然に新聞社へ移るわけではありません。
SG試験では、「作った人の権利か」「法律上、権利の目的から外されているか」を見ると判断しやすくなります。
定義・仕組み
著作物は、著作権法上、思想又は感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものとして整理されます。
著作権法では、講演、音楽、舞踊、美術、建築、図形、映画、写真、プログラムなどが著作物の例として挙げられています。
参考: e-Gov法令検索|著作権法
SG試験で特に押さえたいのは、次の表です。
| 対象 | 試験での判断 |
|---|---|
| 講演・講義 | 原稿がなくても、創作的な表現なら著作物になり得る |
| 即興演奏 | 楽譜がなくても、創作的な音楽表現なら著作物になり得る |
| 映画 | 原作者だけでなく、映画全体の形成に創作的に寄与した者が著作者として関係する |
| 新聞連載小説 | 原則として小説を創作した著作者側に著作権がある。新聞社に当然帰属するわけではない |
| 憲法・法令・告示・判決など | 著作権法上の権利の目的にならない |
ここで注意したいのは、「著作物であること」と「著作権法上の権利の目的になること」は、試験では分けて扱う必要がある点です。
どんな場面で使う?
著作物の対象・帰属は、会社で外部コンテンツや成果物を扱うときに重要です。
たとえば、次のような場面です。
- 社内研修で講演内容を録音・配布する
- 外部ライターの連載記事をWeb掲載する
- 映像制作を外部に依頼する
- 法令や判決文を資料に引用する
- 新聞・雑誌・Web記事を社内資料に利用する
このとき、SG試験では細かい条文暗記より、次の判断を優先します。
- それは創作的な表現か
- 著作権法上の権利の目的になるか
- 誰が創作したか
- 契約で権利移転や利用許諾が決まっているか
特に、外部の著作物を使う場合は、契約やライセンス条件を確認することが基本です。
よくある誤解・混同
誤解1:原稿がない講演は著作物にならない
これは誤りです。
講演や講義は、原稿がなくても、創作的な表現として行われれば著作物になり得ます。
SG試験では、「紙に書かれているか」ではなく、創作的な表現かを見ます。
誤解2:映画の著作権は原作者だけに帰属する
映画は、多くの人が関わって作られる著作物です。
原作者だけでなく、制作、監督、演出、撮影、美術など、映画全体の形成に創作的に寄与した者が著作者として関係します。
そのため、「映画の著作権は原作者だけ」と言い切る選択肢には注意します。
誤解3:憲法・法令・判決の著作権は国や地方公共団体に帰属する
憲法、法令、告示、裁判所の判決などは、著作権法上の権利の目的にならないものとして扱われます。
そのため、「国や地方公共団体に著作権が帰属する」とする選択肢は、SG試験では不適切と判断します。
誤解4:掲載先に著作権が当然移る
新聞やWebサイトなどに掲載されたからといって、作品の著作権が当然に掲載先へ移るわけではありません。
原則として、創作した著作者側に帰属します。
掲載先が利用できる範囲は、契約や掲載条件で決まると考えます。
確認問題(SG試験対策)
著作物に関する判断として、まず確認すべき観点はどれか。
- ア. 紙の原稿として固定されているかだけを確認する。
- イ. 創作的な表現か、権利の目的になるか、誰が創作したかを順に確認する。
- ウ. 掲載先や公開場所だけで、権利の帰属先を決める。
- エ. 公的機関が作成・公表したものは、すべて同じ扱いとする。
▶ クリックして答えと解説を見る(ここを開く)
正解:イ
解説
- ア:不適切です。固定の有無だけで判断すると、講演や即興表現を見落とします。
- イ:適切です。著作物の対象、権利の目的、帰属の順に見ると整理しやすくなります。
- ウ:不適切です。掲載先だけで、権利が当然に移るとは限りません。
- エ:不適切です。公的機関が関係するものでも、法令・判決など権利の目的外になるものと、そうでないものを分けます。
👉 判断ポイント 「創作的表現か」「権利の目的になるか」「誰が創作したか」を順番に見る。
まとめ(試験直前用)
著作物は、思想や感情を創作的に表現したものです。
- 講演や即興演奏も、創作的表現なら著作物になり得る
- 法令や判決などは、著作権法上の権利の目的にならない
- 新聞掲載や外部利用だけで、著作権が当然に利用者へ移るわけではない
- 映画は原作者だけでなく、映画全体の形成に創作的に寄与した者も関係する
SG試験では、「著作物になるか」と「誰に権利が帰属するか」を分けて判断しましょう。