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最終更新日:2026年7月4日

まず結論

著作物とは、思想や感情を創作的に表現したものです。

SG試験では、次のように切り分けます。

観点 判断ポイント
著作物になるか 原稿・紙に固定されていなくても、創作的な表現なら著作物になり得る
権利の目的になるか 法令や裁判所の判決などは、著作権法上の権利の目的にならない
誰に帰属するか 原則として創作した著作者に帰属する。新聞社や発注者に当然移るわけではない
映画の著作者 原作者だけでなく、映画全体の形成に創作的に寄与した者が関係する

選択肢では、「創作的表現か」「権利の目的になるか」「誰が創作したか」を順番に確認します。

直感的な説明

著作権の問題では、「紙に書いてあるか」だけで判断すると引っかかります。

たとえば、講演会で話した内容や、即興で演奏された音楽も、創作的な表現として著作物になり得ます。

一方で、法令や裁判所の判決のように、社会全体で自由に利用できる必要があるものは、著作権法上の権利の目的になりません。

また、新聞に小説を連載したからといって、著作権が当然に新聞社へ移るわけではありません。

SG試験では、「作った人の権利か」「法律上、権利の目的から外されているか」を見ると判断しやすくなります。

定義・仕組み

著作物は、著作権法上、思想又は感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものとして整理されます。

著作権法では、講演、音楽、舞踊、美術、建築、図形、映画、写真、プログラムなどが著作物の例として挙げられています。

参考: e-Gov法令検索|著作権法

SG試験で特に押さえたいのは、次の表です。

対象 試験での判断
講演・講義 原稿がなくても、創作的な表現なら著作物になり得る
即興演奏 楽譜がなくても、創作的な音楽表現なら著作物になり得る
映画 原作者だけでなく、映画全体の形成に創作的に寄与した者が著作者として関係する
新聞連載小説 原則として小説を創作した著作者側に著作権がある。新聞社に当然帰属するわけではない
憲法・法令・告示・判決など 著作権法上の権利の目的にならない

ここで注意したいのは、「著作物であること」と「著作権法上の権利の目的になること」は、試験では分けて扱う必要がある点です。

どんな場面で使う?

著作物の対象・帰属は、会社で外部コンテンツや成果物を扱うときに重要です。

たとえば、次のような場面です。

  • 社内研修で講演内容を録音・配布する
  • 外部ライターの連載記事をWeb掲載する
  • 映像制作を外部に依頼する
  • 法令や判決文を資料に引用する
  • 新聞・雑誌・Web記事を社内資料に利用する

このとき、SG試験では細かい条文暗記より、次の判断を優先します。

  1. それは創作的な表現か
  2. 著作権法上の権利の目的になるか
  3. 誰が創作したか
  4. 契約で権利移転や利用許諾が決まっているか

特に、外部の著作物を使う場合は、契約やライセンス条件を確認することが基本です。

よくある誤解・混同

誤解1:原稿がない講演は著作物にならない

これは誤りです。

講演や講義は、原稿がなくても、創作的な表現として行われれば著作物になり得ます。

SG試験では、「紙に書かれているか」ではなく、創作的な表現かを見ます。

誤解2:映画の著作権は原作者だけに帰属する

映画は、多くの人が関わって作られる著作物です。

原作者だけでなく、制作、監督、演出、撮影、美術など、映画全体の形成に創作的に寄与した者が著作者として関係します。

そのため、「映画の著作権は原作者だけ」と言い切る選択肢には注意します。

誤解3:憲法・法令・判決の著作権は国や地方公共団体に帰属する

憲法、法令、告示、裁判所の判決などは、著作権法上の権利の目的にならないものとして扱われます。

そのため、「国や地方公共団体に著作権が帰属する」とする選択肢は、SG試験では不適切と判断します。

誤解4:掲載先に著作権が当然移る

新聞やWebサイトなどに掲載されたからといって、作品の著作権が当然に掲載先へ移るわけではありません。

原則として、創作した著作者側に帰属します。

掲載先が利用できる範囲は、契約や掲載条件で決まると考えます。

確認問題(SG試験対策)

著作物に関する判断として、まず確認すべき観点はどれか。

  • ア. 紙の原稿として固定されているかだけを確認する。
  • イ. 創作的な表現か、権利の目的になるか、誰が創作したかを順に確認する。
  • ウ. 掲載先や公開場所だけで、権利の帰属先を決める。
  • エ. 公的機関が作成・公表したものは、すべて同じ扱いとする。
▶ クリックして答えと解説を見る(ここを開く)

正解:イ

解説

  • ア:不適切です。固定の有無だけで判断すると、講演や即興表現を見落とします。
  • イ:適切です。著作物の対象、権利の目的、帰属の順に見ると整理しやすくなります。
  • ウ:不適切です。掲載先だけで、権利が当然に移るとは限りません。
  • エ:不適切です。公的機関が関係するものでも、法令・判決など権利の目的外になるものと、そうでないものを分けます。

👉 判断ポイント 「創作的表現か」「権利の目的になるか」「誰が創作したか」を順番に見る。

まとめ(試験直前用)

著作物は、思想や感情を創作的に表現したものです。

  • 講演や即興演奏も、創作的表現なら著作物になり得る
  • 法令や判決などは、著作権法上の権利の目的にならない
  • 新聞掲載や外部利用だけで、著作権が当然に利用者へ移るわけではない
  • 映画は原作者だけでなく、映画全体の形成に創作的に寄与した者も関係する

SG試験では、「著作物になるか」と「誰に権利が帰属するか」を分けて判断しましょう。

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