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まず結論
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を守るために、不正な営業活動や営業秘密の不正取得・使用・開示などを規制する法律です。
SG試験では、法律全体を細かく覚えるより、まずは 営業秘密に当たるかどうか を判断できることが大切です。
特に重要なのは、営業秘密の3要件です。
- 秘密として管理されていること(秘密管理性)
- 事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること(有用性)
- 公然と知られていないこと(非公知性)
この3つをすべて満たす情報が、不正競争防止法上の営業秘密として保護されます。
直感的な説明
不正競争防止法は、ひとことで言うと 「ズルい競争を防ぐための法律」 です。
たとえば、次のような行為をそのまま放置すると、まじめに開発・営業している会社が損をしてしまいます。
- 他社の秘密情報を不正に持ち出す
- 他社の商品と紛らわしい表示を使う
- 他社商品の形態をまねて販売する
- 原産地や品質を誤認させる表示をする
そのため、不正競争防止法では、公正な競争を乱す行為を規制しています。
SG試験では、この中でも 営業秘密 がよく問われます。
定義・仕組み
不正競争防止法でいう営業秘密とは、次のような情報です。
秘密として管理されている、生産方法・販売方法など、事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないもの
少し言い換えると、会社の競争力につながる秘密情報 です。
たとえば、次のようなものが候補になります。
| 情報の例 | 営業秘密になり得る理由 |
|---|---|
| 顧客名簿 | 営業活動に使える |
| 製造ノウハウ | 技術上の価値がある |
| 価格設定資料 | 経営上の価値がある |
| 新製品の設計図 | 技術上の価値がある |
| 販売戦略資料 | 営業上の価値がある |
ただし、これらは 持っているだけでは営業秘密になりません。
次の3要件をすべて満たす必要があります。
秘密管理性
秘密として管理されていることです。
たとえば、次のような管理があると、秘密として扱っていることを示しやすくなります。
- 「社外秘」「秘密」などの表示を付ける
- アクセスできる人を制限する
- パスワードや権限設定で管理する
- 秘密保持契約を結ぶ
- 就業規則や社内ルールで持ち出しを禁止する
単に「これは重要な情報だ」と思っているだけでは不十分です。
秘密として管理していることが外から見ても分かる状態 が大切です。
有用性
事業活動に役立つ技術上または営業上の情報であることです。
たとえば、製造方法、設計図、顧客名簿、販売マニュアル、価格情報などが該当し得ます。
ここでのポイントは、必ずしも「すごい発明」である必要はないことです。
事業に役立つ情報かどうか が判断の中心です。
非公知性
公然と知られていないことです。
すでにWebサイト、パンフレット、公開資料、販売済みの商品説明などで広く知られている情報は、営業秘密とはいえません。
試験では、「配布されている」「公開されている」「誰でも知ることができる」 という表現があれば、非公知性を満たさない可能性を考えます。
どんな場面で使う?
不正競争防止法は、企業の大切な情報やブランドを守る場面で関係します。
たとえば、次のような場面です。
| 場面 | 関係するポイント |
|---|---|
| 退職者が顧客名簿を持ち出した | 営業秘密の不正取得・使用 |
| 取引先に開示した技術情報が流出した | 秘密保持契約・秘密管理 |
| 他社の商品名と紛らわしい表示を使った | 商品等表示の混同 |
| 原産地を誤って表示した | 誤認表示 |
| 他社商品の形態をまねて販売した | 商品形態模倣 |
SG試験では、特に 情報管理・内部不正・委託先管理・秘密保持契約 と結び付けて出題されやすいです。
よくある誤解・混同
誤解1:重要な情報なら、すべて営業秘密になる
重要な情報でも、3要件を満たさなければ営業秘密とはいえません。
特に試験では、秘密として管理されているか を確認します。
- ❌ 重要な設計書なので営業秘密である
- ⭕ 秘密として管理され、事業に有用で、公然と知られていなければ営業秘密になり得る
誤解2:特許を取った発明は営業秘密である
特許は、発明の内容を公開する代わりに、一定期間独占的に利用できる権利を得る仕組みです。
一方、営業秘密は、公開せずに秘密として管理する情報です。
- ❌ 特許を取得した発明は営業秘密である
- ⭕ 特許法の保護対象であり、不正競争防止法上の営業秘密とは切り分ける
試験では、「特許権」=特許法、「営業秘密」=不正競争防止法 と整理すると判断しやすいです。
誤解3:独自に作った手順書なら営業秘密になる
独自に作った情報でも、社外に配布されていたり、公開されていたりすれば非公知性を満たしません。
- ❌ 独自開発の手順書なら必ず営業秘密である
- ⭕ 公開・配布されていないことが必要
画像の例題で出ていた 「頒布されている独自の開発手順書」 は、非公知性を満たさないため、営業秘密とはいえません。
誤解4:秘密管理をしていなくても、重要な設計書なら守られる
自社システム開発に重要な設計書であっても、秘密として管理していなければ、営業秘密の要件を満たしません。
- ❌ 重要な設計書なので営業秘密である
- ⭕ 秘密として管理されていることが必要
試験では、「重要」よりも「秘密として管理」 を優先して見ます。
試験での切り分けポイント
不正競争防止法の問題では、次の順番で見ると選択肢を切りやすくなります。
1. 営業秘密の3要件を満たすか
まず、次の3つを確認します。
- 秘密管理性:秘密として管理されているか
- 有用性:事業に役立つ情報か
- 非公知性:公然と知られていないか
1つでも欠けると、営業秘密とは判断しにくくなります。
2. 特許法と混同していないか
「特許権を取得した発明」は、不正競争防止法の営業秘密ではなく、特許法の保護対象です。
公開して権利を得る特許 と、秘密として守る営業秘密 は、試験で混同しやすいポイントです。
3. 公開・配布されていないか
「頒布されている」「公開されている」「公然と知られている」といった表現があれば、非公知性に注意します。
営業秘密は、知られていないから価値がある情報 です。
まとめ(試験直前用)
不正競争防止法は、公正な競争を守り、営業秘密などの不正な取得・使用・開示を規制する法律 です。
SG試験では、次の3点を押さえておきましょう。
- 営業秘密は 秘密管理性・有用性・非公知性 の3要件で判断する
- 特許は 公開して守る権利、営業秘密は 秘密として守る情報
- 「公開済み」「配布済み」「秘密管理なし」は、営業秘密から外れやすい
迷ったときは、まず 「秘密として管理され、公然と知られていない事業上有用な情報か」 と考えると、選択肢を切り分けやすくなります。
確認問題
不正競争防止法上の営業秘密に該当するものとして、最も適切なものはどれか。
ア. 特許権を取得した発明
イ. Webサイトで公開している製品仕様書
ウ. 秘密として管理している非公開の顧客名簿
エ. 秘密管理をしていない重要な設計書
回答と解説
正解は **ウ** です。 営業秘密は、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす必要があります。 ウは、秘密として管理されており、顧客名簿は営業活動に有用で、非公開であれば非公知性も満たします。 アは特許法の保護対象です。 イは公開されているため非公知性を満たしません。 エは秘密管理性を満たしません。参考リンク
- e-Gov法令検索:不正競争防止法
https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000047 - 経済産業省:営業秘密~営業秘密を守り活用する
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html - 経済産業省:営業秘密管理指針
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/guideline/r7ts.pdf