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最終更新日:2026年6月4日

まず結論

個人情報保護法でいう要配慮個人情報は、本人に不当な差別や偏見などの不利益が生じないよう、特に慎重な取扱いが必要な個人情報です。 SG試験では、「通常の個人情報より厳しい同意要件がある」ことを軸に切り分けるのがポイントです。

直感的な説明

要配慮個人情報は、たとえると「取扱い注意ラベル付きの個人情報」です。

  • 通常の個人情報:氏名、住所、メールアドレスなど
  • 要配慮個人情報:人種、信条、病歴、犯罪の経歴など、差別や不利益につながりやすい情報

どちらも個人情報ですが、要配慮個人情報は、取得・利用・提供の場面でより慎重な判断が必要です。

定義・仕組み

個人情報保護法上の要配慮個人情報は、法令とガイドラインで定義・運用されています。

SG試験向けには、次の3点で覚えると整理しやすいです。

  1. 要配慮個人情報は、本人同意が特に重視される
  2. 取得・第三者提供の条件を、通常の個人情報より厳しく見る
  3. 「個人情報」全体の一部であり、別制度(マイナンバー等)とは切り分ける

代表例は、個人情報保護法の条文と個人情報保護委員会の個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)で確認できます。 試験対策では、細かい条文番号よりも、本人への差別・偏見・不利益につながりやすい情報かを見ます。

設問で出やすい表現 要配慮個人情報か 判断ポイント
医療・健康状態に関する記録 該当しやすい 病歴、検査結果、診療・治療・調剤に関係する情報は慎重に扱う。
人種 該当する ただし、国籍・在留資格などの属性だけで人種そのものと即断しない。
信条 該当する 思想・信仰など本人の内心に関わる情報を指す。
思想・信仰を推測させるだけの利用履歴 原則としてそれだけでは即断しない 信条そのものを示す情報か、周辺行動からの推測にとどまる情報かを分ける。
本人が刑事手続の対象になった事実 該当しやすい 被疑者・被告人などとして本人が手続の対象になったかを確認する。
本人ではない事件について事情を聴かれた事実 該当しないことがある 本人の犯罪経歴や本人に関する刑事手続を示す情報かを確認する。

どんな場面で使う?

次のような設問で狙われやすいです。

  • 個人情報と要配慮個人情報の違い
  • 同意の要否(取得時・第三者提供時)の判断
  • オプトイン/オプトアウトとの関係

判断のコツは、問題文のキーワードです。

  • 「病歴」「診療記録」「健康診断結果」など → 要配慮個人情報を疑う
  • 国籍・在留資格などの属性だけ → 人種と決めつけない
  • 思想・信仰を推測させる周辺行動 → 信条そのものか、単なる推知情報かを見る
  • 「本人が被疑者・被告人」など → 要配慮個人情報を疑う
  • 本人ではない事件に関する事情聴取など → 本人の犯罪経歴とは切り分ける
  • 「広告メール配信」「配信停止」など → 特定電子メール法(オプトイン/オプトアウト)を疑う
  • 「マイナンバー」など → 個人番号・特定個人情報の制度を疑う

よくある誤解・混同

誤解1:要配慮個人情報は、本人同意なしで自由に取得できる

誤りです。 要配慮個人情報は、通常の個人情報より慎重な同意管理が必要です。

誤解2:要配慮個人情報とマイナンバーは同じ制度

誤りです。 要配慮個人情報は個人情報保護法上の区分、マイナンバーは番号法を中心とする別制度です。

誤解3:オプトアウトがあれば、要配慮個人情報も常に第三者提供できる

誤りです。 SG試験では、要配慮個人情報は同意要件がより厳格という前提で選択肢を切るのが基本です。

誤解4:国籍・周辺行動・本人ではない事件の情報をすべて要配慮個人情報と見る

誤りです。 人種、信条、本人の犯罪経歴などは要配慮個人情報ですが、試験では次のような切り分けが狙われます。

表現 切り分け
国籍・在留資格などの属性 単独では人種そのものとは限らない。
思想・信仰を推測させるだけの利用履歴 信条そのものではなく、推知情報として出題されやすい。
本人ではない事件について事情を聴かれた事実 本人の犯罪経歴や本人の刑事手続とは限らない。
医療・健康状態に関する記録 病歴・診療等に関わるため該当しやすい。

確認問題(SG試験対策)

次のうち、要配慮個人情報に関する説明として最も適切なものはどれか。

  • ア. 要配慮個人情報は、広告メールの配信停止手続(オプトアウト)だけ守れば自由に取得・提供できる。
  • イ. 要配慮個人情報は、差別や偏見などの不利益が生じないよう特に配慮が必要な個人情報であり、同意要件を厳しく確認する。
  • ウ. 要配慮個人情報は、個人情報保護法とは無関係で、暗号方式の技術規格だけで管理される。
  • エ. 要配慮個人情報は、マイナンバー制度と同義である。
▶ クリックして答えと解説を見る(ここを開く)

正解:イ

解説

  • ア:誤りです。広告メールのオプトアウトは特定電子メール法の論点であり、要配慮個人情報の取扱いと同一ではありません。
  • イ:正しい説明です。要配慮個人情報は不利益防止の観点から、同意要件を厳格に見る必要があります。
  • ウ:誤りです。要配慮個人情報は個人情報保護法の枠組みで扱います。
  • エ:誤りです。マイナンバーは別制度であり、同義ではありません。

👉 判断ポイント 「差別・不利益防止のための厳格な同意管理」が出たら、要配慮個人情報を優先して考える。

まとめ(試験直前用)

  • 要配慮個人情報は、個人情報の中でも特に慎重な取扱いが必要な区分。
  • SG試験では、同意要件の厳しさを軸に、通常の個人情報・オプトイン/オプトアウト・マイナンバー制度と切り分ける。
  • 病歴・診療記録・健康診断結果は要配慮個人情報を疑う。
  • 国籍・在留資格、思想信仰を推測させる利用履歴、本人ではない事件に関する事情聴取は、要配慮個人情報と即断しない。

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