最終更新日:2026年8月27日
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> 個人情報保護法まとめ|仮名加工情報・匿名加工情報【G検定対策】
まず結論
G検定では、特に仮名加工情報と匿名加工情報の法的な扱いの違いを整理しておくと選択肢を切りやすくなります。
- 仮名加工情報 → 作成した事業者では通常、個人情報に該当
- 匿名加工情報 → 法律上の要件を満たせば個人情報に該当しない
- 第三者提供や識別行為のルールも異なる
直感的な説明
「名前を消したから同じ」ではありません。
仮名加工情報と匿名加工情報は、どこまで個人を識別できないようにしたか、法律上どう扱うか、外部提供できるかが違います。
定義・仕組み
| 項目 | 仮名加工情報 | 匿名加工情報 |
|---|---|---|
| 個人情報か | 作成した事業者では通常該当 | 要件を満たせば該当しない |
| 識別行為 | 他情報との照合による本人識別は禁止 | 本人識別のための照合は禁止 |
| 第三者提供 | 原則制限される | 所定の義務の下で可能 |
| 主な使い方 | 内部分析・研究など | 外部提供・データ利活用など |
要配慮個人情報は、病歴など本人への不当な差別・偏見その他の不利益が生じないよう特に配慮を要する情報です。仮名加工・匿名加工とは別の分類軸です。
いつ使う?(得意・不得意)
- 「社内分析で利用したい」→ 仮名加工情報が候補
- 「法定の要件を満たして外部提供したい」→ 匿名加工情報を確認
- 「病歴・信条など」→ 要配慮個人情報の論点
- 「単に氏名を削除した」→ それだけで法定の加工情報になるとは限らない
G検定ひっかけポイント
- ❌「仮名加工情報は必ず個人情報ではない」→ 誤り
- ❌「匿名加工情報なら何の義務もなく自由に提供できる」→ 所定の義務がある
- ❌「仮名加工情報と匿名加工情報は同じ」→ 要件・扱いが異なる
- ❌「氏名を削除すれば自動的に匿名加工情報」→ 法定の加工基準等を満たす必要がある
まとめ(試験直前用)
- 仮名加工情報 → 内部利用しやすくする制度、第三者提供は原則制限
- 匿名加工情報 → 個人を識別できず復元できないよう加工、所定の義務の下で第三者提供可能
- 要配慮個人情報は別の分類
- 名前を消しただけでは判断しない