最終更新日:2026年7月14日
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> 個人情報保護法(重要ポイント整理)
まず結論
- 個人情報保護法の対象は「生存する個人」に関する情報のみ
- G検定では 定義の正確さ と 例外条件 がよく問われる
- 「通知義務」「第三者提供」「個人識別符号」が頻出
直感的な説明
個人情報保護法は、
「その情報は、今生きている“誰か”を特定できるか?」
で考えると整理しやすくなります。
- 生存している個人 → 対象
- 亡くなった人のみの情報 → 対象外
ここが典型的なひっかけです。
個人情報の定義(超重要)
個人情報とは
- 生存する個人に関する情報
- 以下のいずれかに該当すれば個人情報
- 氏名・生年月日などで特定できる
- 個人識別符号 を含む
個人識別符号の例
- 顔認識データ
- 指紋・虹彩
- 運転免許証番号
- マイナンバー
👉 それ単体で個人を識別できる
利用目的の特定
-
個人情報を扱う際は
- 利用目的をできる限り特定
- 本人に通知・公表
❌「後から自由に変更できる」→ 誤り
利用目的を変更できるのは、変更前の目的と合理的な関連性があると認められる範囲です。目的外利用には、法令上の例外を除き、原則として本人の同意が必要です。
個人情報・個人データ・保有個人データ
| 用語 | 判断の中心 |
|---|---|
| 個人情報 | 生存する個人を識別できる情報、または個人識別符号を含む情報 |
| 個人データ | 個人情報データベース等を構成する個人情報 |
| 保有個人データ | 事業者が開示・訂正・利用停止などの権限を持つ個人データ |
「個人情報」と「個人データ」は常に同じ範囲ではありません。第三者提供や安全管理措置では、問題文がどの用語を使っているかを確認します。
第三者提供と安全管理
- 個人データの第三者提供は、法令上の例外を除き、原則として本人同意が必要
- 委託、事業承継、共同利用は、一定の条件の下で第三者提供に当たらない
- 組織的・人的・物理的・技術的な安全管理措置が必要
- 従業者や委託先に対する監督も必要
漏えい時の対応(よく出る)
本人への通知義務
- 漏えい等が発生し
- 個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
👉
- 個人情報保護委員会への報告
- 本人への通知
が義務
G検定ひっかけポイント
- ❌「死者の情報も個人情報」→ 誤り
- ❌「通知義務は常に本人のみ」→ 誤り
- ❌「個人識別符号は一部情報」→ 誤り
- ❌「外部へ渡せば必ず第三者提供」→ 委託などは条件により該当しない
- ❌「利用目的は自由に変更できる」→ 合理的関連性のある範囲に限られる
まとめ(試験直前用)
- 個人情報=生存する個人
- 個人識別符号は単体で個人情報
- 重大漏えい時は報告+本人通知
- 第三者提供は原則本人同意、ただし法令上の例外や委託等を区別
👉 仮名加工情報・匿名加工情報とセットで覚えると盤石です。