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> 個人情報保護法(重要ポイント整理)
まず結論
- 個人情報保護法の対象は「生存する個人」に関する情報のみ
- G検定では 定義の正確さ と 例外条件 がよく問われる
- 「通知義務」「第三者提供」「個人識別符号」が頻出
直感的な説明
個人情報保護法は、
「その情報は、今生きている“誰か”を特定できるか?」
で考えると整理しやすくなります。
- 生存している個人 → 対象
- 亡くなった人のみの情報 → 対象外
ここが典型的なひっかけです。
個人情報の定義(超重要)
個人情報とは
- 生存する個人に関する情報
- 以下のいずれかに該当すれば個人情報
- 氏名・生年月日などで特定できる
- 個人識別符号 を含む
個人識別符号の例
- 顔認識データ
- 指紋・虹彩
- 運転免許証番号
- マイナンバー
👉 それ単体で個人を識別できる
利用目的の特定
-
個人情報を扱う際は
- 利用目的をできる限り特定
- 本人に通知・公表
❌「後から自由に変更できる」→ 誤り
漏えい時の対応(よく出る)
本人への通知義務
- 漏えい等が発生し
- 個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
👉
- 個人情報保護委員会への報告
- 本人への通知
が義務
G検定ひっかけポイント
- ❌「死者の情報も個人情報」→ 誤り
- ❌「通知義務は常に本人のみ」→ 誤り
- ❌「個人識別符号は一部情報」→ 誤り
まとめ(試験直前用)
- 個人情報=生存する個人
- 個人識別符号は単体で個人情報
- 重大漏えい時は報告+本人通知
👉 仮名加工情報・匿名加工情報とセットで覚えると盤石です。
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