最終更新日:2026年8月27日
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> 個人情報保護法とは?個人情報・個人データ・第三者提供【G検定対策】
まず結論
個人情報保護法では、まず「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」を同じものとして扱わないことが重要です。
G検定では、次の判断基準が使えます。
- 生存する個人を識別できる情報など → 個人情報
- 個人情報データベース等を構成する個人情報 → 個人データ
- 第三者提供・安全管理 → 問題文が個人データを指しているか確認
直感的な説明
「名前が書いてあるか」だけで判断するのではありません。
たとえば、ほかの情報と容易に照合して個人を識別できる情報や、顔認識用データなど一定の個人識別符号を含む情報も個人情報になり得ます。
一方で、第三者提供の規制などでは「個人情報」より狭い個人データという用語が使われます。
定義・仕組み
| 用語 | 判断の中心 |
|---|---|
| 個人情報 | 生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものなど |
| 個人データ | 個人情報データベース等を構成する個人情報 |
| 保有個人データ | 事業者が開示・訂正・利用停止などの権限を持つ個人データ |
個人情報を扱うときは、利用目的をできる限り特定し、通知・公表などのルールに従います。利用目的の変更も無制限ではありません。
個人データの第三者提供は、法令上の例外を除き、原則として本人同意が必要です。ただし、委託・事業承継・一定の共同利用では、提供先が第三者に当たらない場合があります。
また、安全管理措置や従業者・委託先の監督、一定の重大な漏えい等における報告・本人通知も重要です。
いつ使う?(得意・不得意)
問題文では、何をしている場面かを確認します。
- データを収集・利用する → 利用目的
- 外部事業者へ渡す → 第三者提供か、委託などか
- データベースで管理する → 個人データ
- 本人が開示・訂正等を求める → 保有個人データの制度を確認
- 加工して分析・提供する → 仮名加工情報・匿名加工情報との違いを確認
G検定ひっかけポイント
- ❌「個人情報と個人データは常に同じ」→ 範囲が異なる
- ❌「死者だけに関する情報も個人情報保護法上の個人情報」→ 定義は生存する個人
- ❌「外部へ渡せば必ず第三者提供」→ 委託等は条件により第三者に当たらない
- ❌「利用目的は自由に変更できる」→ 無制限ではない
- ❌「仮名加工情報と匿名加工情報は同じ」→ 法的な扱いが異なる
まとめ(試験直前用)
- 個人情報=生存する個人を識別できる情報など
- 個人データ=データベース等を構成する個人情報
- 第三者提供は原則本人同意だが、委託等との切り分けが必要
- 利用目的・安全管理も重要
- 仮名加工情報・匿名加工情報は別制度