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最終更新日:2026年7月14日

G検定トップ > 個人情報保護法(重要ポイント整理)

まず結論

  • 個人情報保護法の対象は「生存する個人」に関する情報のみ
  • G検定では 定義の正確さ例外条件 がよく問われる
  • 「通知義務」「第三者提供」「個人識別符号」が頻出

直感的な説明

個人情報保護法は、

「その情報は、今生きている“誰か”を特定できるか?」

で考えると整理しやすくなります。

  • 生存している個人 → 対象
  • 亡くなった人のみの情報 → 対象外

ここが典型的なひっかけです。


個人情報の定義(超重要)

個人情報とは

  • 生存する個人に関する情報
  • 以下のいずれかに該当すれば個人情報
  1. 氏名・生年月日などで特定できる
  2. 個人識別符号 を含む

個人識別符号の例

  • 顔認識データ
  • 指紋・虹彩
  • 運転免許証番号
  • マイナンバー

👉 それ単体で個人を識別できる


利用目的の特定

  • 個人情報を扱う際は

    • 利用目的をできる限り特定
    • 本人に通知・公表

❌「後から自由に変更できる」→ 誤り

利用目的を変更できるのは、変更前の目的と合理的な関連性があると認められる範囲です。目的外利用には、法令上の例外を除き、原則として本人の同意が必要です。

個人情報・個人データ・保有個人データ

用語 判断の中心
個人情報 生存する個人を識別できる情報、または個人識別符号を含む情報
個人データ 個人情報データベース等を構成する個人情報
保有個人データ 事業者が開示・訂正・利用停止などの権限を持つ個人データ

「個人情報」と「個人データ」は常に同じ範囲ではありません。第三者提供や安全管理措置では、問題文がどの用語を使っているかを確認します。

第三者提供と安全管理

  • 個人データの第三者提供は、法令上の例外を除き、原則として本人同意が必要
  • 委託、事業承継、共同利用は、一定の条件の下で第三者提供に当たらない
  • 組織的・人的・物理的・技術的な安全管理措置が必要
  • 従業者や委託先に対する監督も必要

漏えい時の対応(よく出る)

本人への通知義務

  • 漏えい等が発生し
  • 個人の権利利益を害するおそれが大きい場合

👉

  • 個人情報保護委員会への報告
  • 本人への通知

が義務


G検定ひっかけポイント

  • ❌「死者の情報も個人情報」→ 誤り
  • ❌「通知義務は常に本人のみ」→ 誤り
  • ❌「個人識別符号は一部情報」→ 誤り
  • ❌「外部へ渡せば必ず第三者提供」→ 委託などは条件により該当しない
  • ❌「利用目的は自由に変更できる」→ 合理的関連性のある範囲に限られる

まとめ(試験直前用)

  • 個人情報=生存する個人
  • 個人識別符号は単体で個人情報
  • 重大漏えい時は報告+本人通知
  • 第三者提供は原則本人同意、ただし法令上の例外や委託等を区別

👉 仮名加工情報・匿名加工情報とセットで覚えると盤石です。

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