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最終更新日:2026年8月27日

G検定トップ > 個人情報保護法とは?個人情報・個人データ・第三者提供【G検定対策】

まず結論

個人情報保護法では、まず「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」を同じものとして扱わないことが重要です。

G検定では、次の判断基準が使えます。

  • 生存する個人を識別できる情報など → 個人情報
  • 個人情報データベース等を構成する個人情報 → 個人データ
  • 第三者提供・安全管理 → 問題文が個人データを指しているか確認

直感的な説明

「名前が書いてあるか」だけで判断するのではありません。

たとえば、ほかの情報と容易に照合して個人を識別できる情報や、顔認識用データなど一定の個人識別符号を含む情報も個人情報になり得ます。

一方で、第三者提供の規制などでは「個人情報」より狭い個人データという用語が使われます。

定義・仕組み

用語 判断の中心
個人情報 生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものなど
個人データ 個人情報データベース等を構成する個人情報
保有個人データ 事業者が開示・訂正・利用停止などの権限を持つ個人データ

個人情報を扱うときは、利用目的をできる限り特定し、通知・公表などのルールに従います。利用目的の変更も無制限ではありません。

個人データの第三者提供は、法令上の例外を除き、原則として本人同意が必要です。ただし、委託・事業承継・一定の共同利用では、提供先が第三者に当たらない場合があります。

また、安全管理措置や従業者・委託先の監督、一定の重大な漏えい等における報告・本人通知も重要です。

いつ使う?(得意・不得意)

問題文では、何をしている場面かを確認します。

  • データを収集・利用する → 利用目的
  • 外部事業者へ渡す → 第三者提供か、委託などか
  • データベースで管理する → 個人データ
  • 本人が開示・訂正等を求める → 保有個人データの制度を確認
  • 加工して分析・提供する → 仮名加工情報・匿名加工情報との違いを確認

G検定ひっかけポイント

  • ❌「個人情報と個人データは常に同じ」→ 範囲が異なる
  • ❌「死者だけに関する情報も個人情報保護法上の個人情報」→ 定義は生存する個人
  • ❌「外部へ渡せば必ず第三者提供」→ 委託等は条件により第三者に当たらない
  • ❌「利用目的は自由に変更できる」→ 無制限ではない
  • ❌「仮名加工情報と匿名加工情報は同じ」→ 法的な扱いが異なる

まとめ(試験直前用)

  • 個人情報=生存する個人を識別できる情報など
  • 個人データ=データベース等を構成する個人情報
  • 第三者提供は原則本人同意だが、委託等との切り分けが必要
  • 利用目的・安全管理も重要
  • 仮名加工情報・匿名加工情報は別制度

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