最終更新日:2026年8月27日
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> GDPRと日本の個人情報保護法の違いとは?【G検定対策】
まず結論
GDPRと日本の個人情報保護法は、どちらも個人の権利利益を保護し、事業者等に取扱いの義務を課す制度です。G検定では、適用範囲、本人の権利、事業者の義務、制裁の違いを比較します。
直感的な説明
GDPRには消去権やデータポータビリティなどが明文で規定され、日本法にも開示、訂正、利用停止などの請求制度があります。
👉 似た目的を持つ制度でも、権利の名称・成立要件・例外が一対一に対応するわけではないことが重要です。
定義・仕組み
GDPR(EU一般データ保護規則)
- データ主体の権利を明確に規定
- 消去権・訂正権・データポータビリティなど
- 一定の条件でEU域外の事業者にも適用される
- 違反時に高額な制裁金が規定されている
日本の個人情報保護法
- 個人情報取扱事業者等の義務を規定
- 利用目的、安全管理、第三者提供などを定める
- 開示・訂正・利用停止等の請求制度がある
- 一定の場合に域外適用がある
いつ使う?(得意・不得意)
問題文では、制度名だけでなくどの権利・義務・適用条件を説明しているかを確認します。
- EU域内のデータ主体へのサービス提供・行動監視など → GDPRの域外適用を確認
- 日本の個人情報取扱い → 個人情報保護法を確認
- 「消去」「訂正」「持ち運ぶ」→ GDPRの各権利を切り分ける
G検定ひっかけポイント
- ❌「GDPRと日本法の権利はすべて同じ」→ 制度ごとに要件が異なる
- ❌「GDPRはEU域内企業だけに適用」→ 一定の域外適用がある
- ❌「日本法には本人からの開示・訂正等の制度がない」→ 請求制度がある
- ⭕「消去権・データポータビリティという用語」→ GDPRを連想する
まとめ(試験直前用)
- 両制度とも個人データ・個人情報の保護を目的とする
- 権利・義務・適用範囲を一対一に同一視しない
- GDPRには消去権・データポータビリティなどがある
- GDPRには一定の域外適用と高額制裁金がある
- 日本法にも開示・訂正・利用停止等の制度がある