最終更新日:2026年8月27日
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> データポータビリティの権利とは?(GDPR)【G検定対策】
まず結論
GDPRのデータポータビリティの権利は、本人が提供した一定の個人データを、構造化され、一般的に利用され、機械可読な形式で受け取り、他の管理者へ移転できる権利です。
G検定では、「消す」「直す」ではなく「受け取る・持ち運ぶ」と切り分けます。
直感的な説明
サービスを乗り換えるときに、
自分が提供したデータを、再利用しやすい形で受け取れる
というイメージです。
ただし、事業者が保有するあらゆる情報を持ち出せる権利ではありません。
定義・仕組み
主な条件として、次の点を確認します。
- データ主体が管理者へ提供した個人データ
- 処理が同意または契約に基づく
- 自動的な手段で処理されている
- 構造化され、一般的に利用され、機械可読な形式で受け取る
- 一定の場合、別の管理者へ直接移転することも求められる
事業者が独自に作成した分析・推論結果がすべて対象になるわけではありません。
いつ使う?(得意・不得意)
- オンラインサービスの乗り換え
- プラットフォーム間でのデータ移行
- 本人が自分のデータを再利用したい場面
サービス移行を容易にし、利用者の選択肢や競争に影響する側面もありますが、競争政策そのものの制度ではなく、GDPR上のデータ主体の権利です。
G検定ひっかけポイント
- ❌「データポータビリティ=消去権」→ 持ち運ぶ権利
- ❌「事業者が保有するすべての推論・評価情報を取得できる」→ 対象には条件がある
- ❌「データの扱いを説明する透明性の原則と同じ」→ 別の概念
- ⭕「機械可読形式で受け取り、他サービスへ移転」→ データポータビリティ
まとめ(試験直前用)
- ポータビリティ=受け取る・持ち運ぶ
- 本人が提供した一定の個人データが対象
- 同意または契約+自動処理などの条件がある
- 消去権・訂正権とは別
- すべての派生・推論データが対象とは限らない