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最終更新日:2026年8月13日

DS検定トップ > 個人識別符号とは?個人情報・個人関連情報との違い【DS検定】

まず結論

個人識別符号とは、それ単体で特定の個人を識別できるよう、身体的特徴を変換した符号や、個人ごとに割り当てられた番号などです。

個人識別符号を含む情報は、氏名が書かれていなくても個人情報に該当します。

DS検定では、次の切り分けが重要です。

  • 単体で個人を識別できる符号 → 個人識別符号
  • 他の情報と照合して個人を識別できる情報 → 個人情報になり得る
  • 単体では個人を識別しないCookieなど → 個人関連情報になり得る

直感的な説明

氏名がなくても、指紋認証用のデータや運転免許証番号があれば、特定の本人と結び付けられます。

つまり、

名前の代わりに、その人を特定できる符号

と考えると分かりやすいです。

代表例は、次の2種類に分けて整理できます。

種類
身体的特徴を変換した符号 指紋、顔、虹彩、声紋などの認証用データ
個人ごとに割り当てられた番号 マイナンバー、旅券番号、運転免許証番号など

定義・仕組み

個人識別符号は、個人情報保護法で定められています。

大きく分けると、次の2つです。

身体的特徴に基づく符号

本人認証などに使えるよう、身体の特徴をコンピュータ用のデータへ変換したものです。

  • 指紋認証データ
  • 顔認証データ
  • 虹彩認証データ
  • 声紋認証データ

単なる顔写真や音声が、常に個人識別符号になるわけではありません。本人認証に利用できるよう特徴量へ変換された符号かが判断ポイントです。

個人ごとに割り当てられた番号など

法令で定められた番号や記号で、特定の個人を識別できるものです。

  • マイナンバー
  • 旅券番号
  • 運転免許証番号
  • 基礎年金番号

具体的な対象は法令で定められるため、「番号ならすべて個人識別符号」とは限りません。

個人情報保護委員会の個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)でも定義と例を確認できます。

どんな場面で使う?

本人確認

行政手続、金融サービス、契約手続などで、本人を特定するために使われます。

生体認証

スマートフォンのロック解除、入退室管理、本人確認サービスなどで使われます。

データ管理

個人識別符号を含むデータは個人情報として扱う必要があります。アクセス制御、利用目的の明確化、安全管理措置などが必要です。

よくある誤解・混同

用語 判断ポイント
個人識別符号 単体で特定の個人を識別できる符号
個人情報 生存する個人に関する情報で、個人を識別できるもの
個人関連情報 個人に関係するが、単体では個人を識別しない情報
要配慮個人情報 病歴、信条など、取扱いに特に配慮が必要な個人情報

誤解1:氏名がなければ個人情報ではない

誤りです。個人識別符号を含めば、氏名がなくても個人情報になります。

誤解2:Cookieはすべて個人識別符号である

Cookieや広告識別子は、通常、それ単体で特定の個人を識別する個人識別符号ではありません。ただし、他の個人情報と結び付く場合は取扱いが変わります。

誤解3:顔写真はすべて個人識別符号である

顔写真そのものと、本人認証用に特徴を抽出・変換した顔認証データは区別します。選択肢では、認証用に変換された符号かを確認します。

誤解4:要配慮個人情報と同じである

個人識別符号は「誰かを識別できるか」、要配慮個人情報は「差別や不利益につながらないよう特に配慮が必要か」という違いがあります。

まとめ(試験直前用)

  • 個人識別符号は、単体で特定の個人を識別できる符号
  • 身体的特徴を認証用データへ変換したものと、法令で定める番号などがある
  • 氏名がなくても、個人識別符号を含めば個人情報になる
  • Cookieや広告識別子は、通常は個人関連情報として切り分ける
  • 顔写真と、認証用に変換された顔認証データを混同しない
  • DS検定では、識別できるか、配慮が必要か、単体では識別しないかで選択肢を切る

対応スキル項目(ver.6 基盤)

  • スキルカテゴリ:行動規範
  • サブカテゴリ:コンプライアンス
  • 必須スキル:〇
  • ★ データ分析者・利活用者として、データの倫理的な活用上の許容される範囲や、ユーザサイドへの必要な許諾について概ね理解している(直近の個人情報に関する法令:個人情報保護法、EU一般データ保護規則、データポータビリティなど)
  • ver.6 ★1スキルチェックで確認する

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