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> 個人識別符号とは?個人情報になる条件を整理【DS検定】
まず結論
- 個人識別符号とは、それ単体で特定の個人を識別できる番号やデータです。
- DS検定では 「それだけで個人情報になるかどうか」 を判断させる問題が出ることがあります。
重要なポイントは次の一行です。
個人識別符号は、それ単体で個人情報になります。
直感的な説明
例えば次のような情報があるとします。
- マイナンバー
- 指紋
- 顔認証データ
- 運転免許証番号
これらは
名前や住所がなくても
特定の個人を識別できます。
つまり
| 情報 | 個人特定 |
|---|---|
| 電話番号 | 場合による |
| Cookie | 通常は特定できない |
| マイナンバー | 特定できる |
このように
それだけで個人を識別できる情報
を
個人識別符号
と呼びます。
定義・仕組み
個人識別符号とは
それ単体で特定の個人を識別できる符号
のことです。
個人情報保護法で定義されています。
代表例は次の通りです。
番号系
- マイナンバー
- 運転免許証番号
- パスポート番号
- 健康保険証番号
生体情報系
- 指紋
- 顔認証データ
- 虹彩
- 声紋
これらは
身体の特徴から個人を識別できる情報
です。
重要なポイント
通常のデータは
他の情報と組み合わせて
個人情報になる場合
があります。
しかし
個人識別符号は
単体で個人情報になります。
ここが試験の重要ポイントです。
どんな場面で使う?
個人識別符号は主に
本人確認
例えば
- 銀行口座開設
- 行政手続き
- 本人認証
などです。
生体認証
例えば
- スマートフォンの顔認証
- 指紋認証
- 入退室管理
などです。
DS検定では
個人識別符号 = 個人情報
という理解が重要です。
よくある誤解・混同
誤解①
個人識別符号は名前がないと個人情報ではない
これは誤りです。
個人識別符号は
それ単体で個人情報
になります。
誤解②
Cookieは個人識別符号
これは誤りです。
Cookieは
単体では個人特定できない
ため
通常は
個人関連情報
です。
誤解③
要配慮個人情報との違い
| 概念 | 意味 |
|---|---|
| 要配慮個人情報 | 差別につながる可能性のある個人情報 |
| 個人識別符号 | 単体で個人識別できる情報 |
DS検定では
この違いを混同させることがあります。
まとめ(試験直前用)
- 個人識別符号は それ単体で個人を識別できる情報
- 例:マイナンバー・指紋・顔認証など
- 名前がなくても 個人情報になる
- Cookieなどは通常 個人関連情報
DS検定では
個人識別符号 → 単体で個人情報
という判断ができれば
選択肢を切ることができます。
対応スキル項目(ビジネス力シート)
- ビジネスにおけるデータ活用
- 法律・倫理
★ 個人情報保護やプライバシー保護に関する法制度を理解している
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