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DS検定トップ > 個人識別符号とは?個人情報になる条件を整理【DS検定】

まず結論

  • 個人識別符号とは、それ単体で特定の個人を識別できる番号やデータです。
  • DS検定では 「それだけで個人情報になるかどうか」 を判断させる問題が出ることがあります。

重要なポイントは次の一行です。

個人識別符号は、それ単体で個人情報になります。

直感的な説明

例えば次のような情報があるとします。

  • マイナンバー
  • 指紋
  • 顔認証データ
  • 運転免許証番号

これらは

名前や住所がなくても
特定の個人を識別できます。

つまり

情報 個人特定
電話番号 場合による
Cookie 通常は特定できない
マイナンバー 特定できる

このように

それだけで個人を識別できる情報

個人識別符号

と呼びます。

定義・仕組み

個人識別符号とは

それ単体で特定の個人を識別できる符号

のことです。

個人情報保護法で定義されています。

代表例は次の通りです。

番号系

  • マイナンバー
  • 運転免許証番号
  • パスポート番号
  • 健康保険証番号

生体情報系

  • 指紋
  • 顔認証データ
  • 虹彩
  • 声紋

これらは

身体の特徴から個人を識別できる情報

です。

重要なポイント

通常のデータは

他の情報と組み合わせて
個人情報になる場合

があります。

しかし

個人識別符号は

単体で個人情報になります。

ここが試験の重要ポイントです。

どんな場面で使う?

個人識別符号は主に

本人確認

例えば

  • 銀行口座開設
  • 行政手続き
  • 本人認証

などです。

生体認証

例えば

  • スマートフォンの顔認証
  • 指紋認証
  • 入退室管理

などです。

DS検定では

個人識別符号 = 個人情報

という理解が重要です。

よくある誤解・混同

誤解①

個人識別符号は名前がないと個人情報ではない

これは誤りです。

個人識別符号は

それ単体で個人情報

になります。

誤解②

Cookieは個人識別符号

これは誤りです。

Cookieは

単体では個人特定できない

ため

通常は

個人関連情報

です。

誤解③

要配慮個人情報との違い

概念 意味
要配慮個人情報 差別につながる可能性のある個人情報
個人識別符号 単体で個人識別できる情報

DS検定では
この違いを混同させることがあります。

まとめ(試験直前用)

  • 個人識別符号は それ単体で個人を識別できる情報
  • 例:マイナンバー・指紋・顔認証など
  • 名前がなくても 個人情報になる
  • Cookieなどは通常 個人関連情報

DS検定では

個人識別符号 → 単体で個人情報

という判断ができれば
選択肢を切ることができます。

対応スキル項目(ビジネス力シート)

  • ビジネスにおけるデータ活用
  • 法律・倫理

★ 個人情報保護やプライバシー保護に関する法制度を理解している

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