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製造物責任法(PL法)|欠陥製品による被害と製造業者の責任
まず結論
製造物責任法(PL法)とは、製造物の欠陥によって、人の生命・身体・財産に被害が生じた場合に、製造業者等の損害賠償責任を定める法律です。
SG試験では、細かい条文暗記よりも、次の判断が重要です。
- 欠陥製品でけがをした → 製造物責任法
- 広告表示がまぎらわしい → 不当景品類及び不当表示防止法
- 再販売価格を拘束した → 独占禁止法
- 輸出に許可が必要な品物を無許可で輸出した → 外国為替及び外国貿易法、輸出貿易管理令
ポイントは、「製品の欠陥による安全上の被害かどうか」です。
直感的な説明
製造物責任法は、ひとことでいうと、
「欠陥のある製品で被害が出たときに、被害者を守るための法律」
です。
たとえば、次のようなケースです。
- 通常の使い方をしていた家電が発火し、けがをした
- 取扱説明書どおりに使っていた製品が過熱し、やけどをした
- 危険性の説明が不十分な製品を使い、事故が起きた
このような場合、被害者が「メーカーに過失があった」と細かく証明するのは簡単ではありません。
そこで製造物責任法では、主に次の点を見ます。
その製品に、通常あるべき安全性が欠けていたか
つまり、試験では、
「メーカーのミスを証明する法律」ではなく、製品の欠陥による被害を扱う法律
と理解しておくと判断しやすくなります。
定義・仕組み
製造物責任法とは
製造物責任法は、製造物の欠陥によって、人の生命、身体、財産に被害が生じた場合に、製造業者等が損害賠償責任を負うことを定めた法律です。
ここで重要なのは、単に「製品が壊れた」だけではなく、欠陥によって生命・身体・財産に損害が生じたことです。
製造物とは
製造物責任法でいう製造物とは、原則として、製造または加工された動産です。
試験対策としては、次のように押さえると十分です。
| 対象になりやすいもの | 例 |
|---|---|
| 製造・加工された動産 | 家電、機械、部品、食品、医薬品、日用品など |
| 対象になりにくいもの | 土地・建物などの不動産、加工されていない自然物など |
欠陥とは
製造物責任法でいう欠陥とは、簡単にいうと、
通常あるべき安全性を欠いていること
です。
欠陥には、次のようなものがあります。
| 欠陥の種類 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 設計上の欠陥 | 製品の設計自体に安全上の問題がある | 通常使用で倒れやすい構造になっている |
| 製造上の欠陥 | 製造工程のミスなどで一部の製品に問題がある | 部品の取付不良、異物混入 |
| 指示・警告上の欠陥 | 取扱説明や警告表示が不十分 | 過熱の危険を説明していない |
SG試験では、特に「取扱説明書や警告表示の不備も欠陥になり得る」点が狙われやすいです。
製造業者等とは
責任を負う可能性があるのは、単に工場で製品を作った会社だけではありません。
代表的には、次のような者が含まれます。
- 製造業者
- 加工業者
- 輸入業者
- 自社名やブランド名を表示して製造業者のように見える者
つまり、海外製品を輸入して販売している場合なども、輸入業者が責任を問われる可能性があります。
どんな場面で使う?
1. 欠陥製品によるけがや事故
製品の欠陥が原因で、けが、やけど、火災、財産被害などが起きた場合に関係します。
例:
取扱説明書に従って使っていたにもかかわらず、製品が過熱してやけどをした。
この場合、通常予想される使い方で安全性を欠いているため、製造物責任法が関係します。
2. 警告表示や説明不足による事故
製品そのものの構造だけでなく、説明書や注意表示が不十分な場合も問題になります。
例:
強い力を加えると破裂する危険があるのに、その危険性が表示されていなかった。
この場合、利用者が危険を避けるための情報を得られないため、欠陥と判断される可能性があります。
3. 情報セキュリティ分野での出題
SG試験では、製造物責任法そのものが技術用語として出るというより、法務・コンプライアンス分野の切り分け問題として出やすいです。
たとえば、次のような選択肢の見分けが重要です。
| 事例 | 関係する法律 |
|---|---|
| 欠陥製品でけがをした | 製造物責任法 |
| 実際にはない機能を広告した | 不当景品類及び不当表示防止法 |
| 小売店に再販売価格を守らせた | 独占禁止法 |
| 軍事転用可能な製品を無許可で輸出した | 外国為替及び外国貿易法、輸出貿易管理令 |
よくある誤解・混同
誤解1:製品が壊れたら必ず製造物責任法
これは誤りです。
製造物責任法で重要なのは、欠陥によって生命・身体・財産に損害が生じたことです。
単に「買った製品がすぐ壊れた」というだけなら、契約不適合責任や保証の問題として扱われることが多く、製造物責任法とは限りません。
誤解2:メーカーの過失を証明しないといけない
製造物責任法では、一般的な不法行為責任と異なり、被害者は主に、
- 製造物に欠陥があったこと
- 損害が発生したこと
- 欠陥と損害に因果関係があること
を示すことになります。
つまり、試験では、「過失」よりも「欠陥」に注目する法律と覚えるとよいです。
誤解3:誇大広告の問題も製造物責任法
これは混同しやすいポイントです。
たとえば、
実際にはない機能があるように広告して販売した。
この場合は、製品の欠陥による事故ではなく、表示の問題です。
そのため、製造物責任法ではなく、不当景品類及び不当表示防止法が関係します。
誤解4:販売価格を指定する問題も製造物責任法
これも誤りです。
たとえば、
メーカーが小売店に対して、再販売価格を維持するよう求めた。
これは、製品の安全性の問題ではなく、取引の公正さの問題です。
そのため、独占禁止法が関係します。
誤解5:輸出規制の問題も製造物責任法
軍事転用可能な製品を、許可なく特定の国へ輸出したような場合は、製品の欠陥による被害ではありません。
この場合は、外国為替及び外国貿易法や輸出貿易管理令が関係します。
試験での判断ポイント
製造物責任法を選ぶか迷ったら、次の順番で確認します。
判断ポイント1:製品の安全性の問題か
まず、問題文が製品の安全性を扱っているかを見ます。
- やけど
- けが
- 火災
- 破損による被害
- 説明不足による危険
このようなキーワードがあれば、製造物責任法を疑います。
判断ポイント2:通常予想される使い方か
製造物責任法では、通常予見される使用形態が考慮されます。
つまり、取扱説明書に従った使い方や、通常想定される範囲の使い方で事故が起きたかが重要です。
判断ポイント3:欠陥によって損害が発生したか
単に不便だった、期待した機能がなかった、価格が高かった、というだけでは製造物責任法とは限りません。
欠陥によって、生命・身体・財産に損害が発生したかを確認します。
一問一答で確認
問題
次のうち、製造物責任法上の責任が問われる可能性が最も高いものはどれか。
ア. 再販売価格を維持することを条件に、小売店に製品を販売した。
イ. 実際にはない機能を持っていると誤解される広告をして製品を販売した。
ウ. 取扱説明書に従った使い方をしていても過熱してやけどする危険がある製品を販売した。
エ. 軍事転用可能な製品を、担当省庁の許可なしに輸出した。
答え
ウ
解説
製造物責任法は、製造物の欠陥により、人の生命・身体・財産に被害が生じた場合の製造業者等の責任を定める法律です。
ウは、取扱説明書に従った使い方をしていても過熱してやけどする危険があるため、通常あるべき安全性を欠いていると考えられます。
一方で、アは独占禁止法、イは不当景品類及び不当表示防止法、エは外国為替及び外国貿易法や輸出貿易管理令が関係します。
まとめ(試験直前用)
製造物責任法は、欠陥製品による被害者を保護するための法律です。
試験直前は、次の3点だけでも押さえておきましょう。
- 欠陥製品でけが・火災・財産被害 → 製造物責任法
- 過失ではなく、製品の欠陥に注目する
- 設計、製造、説明・警告の不備も欠陥になり得る
特に、他の法律との切り分けが重要です。
| キーワード | 選ぶ法律 |
|---|---|
| 欠陥、けが、やけど、火災、安全性 | 製造物責任法 |
| 実際と異なる広告、優良誤認 | 不当景品類及び不当表示防止法 |
| 再販売価格の拘束 | 独占禁止法 |
| 軍事転用可能品の輸出、許可 | 外国為替及び外国貿易法、輸出貿易管理令 |
迷ったときは、
「製品の欠陥による安全上の被害か?」
で判断すると、選択肢を切り分けやすくなります。