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title: "請負契約と派遣契約の違いとは？指示系統で判断するポイント【SG試験】"
description: "請負契約と派遣契約を、成果物への責任と現場での指揮命令の有無で切り分け、委託先作業者へ直接指示できるかを問うSG試験のひっかけを整理します。契約名だけでなく、誰が作業方法を指示しているかを事例文から読み取ります。"
last_modified_at: "2026-07-02"
canonical_url: "https://stemtazoo.github.io/sg/outsourcing-contract-difference/"
section: "sg"
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## まず結論
- 請負契約は「成果物に責任を持つ契約」、派遣契約は「人を提供して指示を受けて働く契約」
- SG試験では「**誰が誰に作業指示できるか**」を判断させる問題としてよく出題される

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## 直感的な説明
外注の形には大きく2パターンあります。

- 請負契約  
  →「仕事を丸ごと任せる（結果で評価）」

- 派遣契約  
  →「人を借りて、自分たちの指示で働いてもらう」

例えば、

- ホームページ制作を丸投げ → 請負  
- エンジニアを常駐させて作業 → 派遣  

というイメージです。

この違いが、**指示を出してよい相手**を決めます。

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## 定義・仕組み

### 請負契約
- 成果物に対して責任を持つ契約
- 発注元（依頼する側）は、作業の中身に直接口出ししない
- 作業指示は「受注側の責任者」が行う

👉 ポイント  
**発注元 → 作業者に直接指示はNG**

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### 派遣契約
- 人材を提供し、派遣先の指示で働く契約
- 作業指示は「派遣先」が行う

👉 ポイント  
**派遣先 → 作業者に直接指示OK**

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### SG試験での本質
SG試験では細かい法律よりも、

👉「指示系統が正しいかどうか」

を判断させる問題が中心です。

### 関連する法律（試験で最低限）
- **労働基準法**：労働時間・休日など、労働条件の最低基準を定める法律
- **労働者派遣法**：派遣のルールを定める法律（派遣元の許可、派遣先・派遣元の責任分担など）

公式リンク（確認用）  
- e-Gov法令検索（労働基準法）：https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049  
- e-Gov法令検索（労働者派遣法）：https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000088  
- 厚生労働省「労働者派遣事業」：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

👉 ポイント  
**派遣は「誰でも自由に人を出せる仕組み」ではなく、法的ルールに基づく制度**

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## どんな場面で使う？

### 請負契約が使われる場面
- システム開発を一括委託
- 保守運用を外部に丸投げ

👉 「成果で責任を持たせたい」とき

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### 派遣契約が使われる場面
- 社内に常駐して開発
- チームの一員として作業

👉 「自分たちで指示して動かしたい」とき

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### 注意すべき場面
SG試験では、

- 請負なのに直接指示している
- 派遣なのに指示していない

という「逆パターン」がよく出ます。

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## よくある誤解・混同

### ❌ 請負でも細かく指示してよい
→ **NG**

請負では、発注元が作業者に直接指示するのは不適切  
（指示は受注側の責任者経由）

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### ❌ 派遣なら何でも自由に指示できる
→ **注意**

業務指示はできるが、

- 就業条件の変更
- 契約内容の変更

などは別問題

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### SG試験のひっかけ
SG試験では次のように問われることが多いです。

- 「A社がB社の要員に直接指示」→ 不適切（請負）
- 「派遣なのに指示していない」→ 不適切
- 「就業条件を現場で勝手に変更」→ 不適切

👉 **「指示してよい関係か？」で切る**

### 労働条件の管理主体で切る（勤務時間・休日）
請負契約では、労働者の雇用主は請負企業です。したがって、勤務時間・休日・出退勤管理などの労務管理は、原則として請負企業側が行います。

選択肢で「契約先が労働条件を定める」と書かれていたら、請負契約の文脈では誤りになりやすい点に注意します。

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## 確認問題（SG試験対策）

請負契約と派遣契約の説明として、最も適切なものはどれか。

- ア. 請負契約では、発注元が受注側の作業者へ日常的に直接指揮命令を行う。
- イ. 派遣契約では、派遣先は派遣労働者へ業務上の指揮命令を行える。
- ウ. 派遣契約では、派遣元と派遣先の間に契約は不要である。
- エ. 請負契約と派遣契約は、指揮命令系統の違いはなく同じである。

<details markdown="1">
<summary>▶ クリックして答えと解説を見る（ここを開く）</summary>

**正解：イ**

### 解説
- ア：不適切。請負では発注元が作業者へ直接指示する形は原則不適切。
- イ：適切。派遣では派遣先が派遣労働者へ業務指示を行う。
- ウ：不適切。派遣元と派遣先の間で労働者派遣契約が必要。
- エ：不適切。SGでは「誰が指揮命令するか」の違いが重要。

👉 判断ポイント  
請負は受注側責任者経由、派遣は派遣先が直接指示できる、で切り分ける。

</details>


## SG試験で選択肢を切る判断軸（偽装請負編）

- 「請負契約なのに、発注者が受託者の作業者へ直接指示する」と書かれている  
  → **偽装請負の疑い**として切ります。請負では、指揮命令は受託者側が行うのが原則です。

- 「休暇・勤務時間・勤務日などの労務ルールを発注者が決める」と書かれている  
  → **請負としては不適切**。労務管理の主体が逆転しているため、派遣類似の実態と判断されやすいです。

- 「発注者の要望は受託者側責任者が窓口で受け、受託者が自社従業員へ指示する」と書かれている  
  → **請負として適切な流れ**です。

迷ったら、**「誰が現場作業者へ指揮命令しているか」**と**「誰が労務管理をしているか」**の2点で切り分けます。


### 労働者派遣法で問われやすい派遣先の行為

派遣契約では、派遣先が派遣労働者に業務上の指揮命令を行えます。
ただし、派遣先が何でも自由に決められるわけではありません。

SG試験では、次の行為を切り分けます。

| 行為 | 判断ポイント |
|---|---|
| 派遣期間を法令上の範囲内で契約する | 期間制限に収まるかを見る |
| 派遣先が候補者を選別しようとする | 派遣労働者の特定を目的とするため不適切になりやすい |
| 年齢・性別などで派遣労働者を指定する | 個人を指名・特定する行為として不適切になりやすい |
| 派遣労働者からの申出を派遣元任せにする | 派遣先も派遣元と連携して対応する必要がある |

特に、選択肢に「候補者を選ぶ」「属性で指定する」「個人を絞り込む」などの表現があれば、派遣労働者を特定しようとしていないかを疑います。

一方で、派遣期間に関する記述は、数字だけで誤りと決めつけず、同一組織単位などの期間制限の範囲内かを確認します。

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## まとめ（試験直前用）

- 請負：成果物責任 → 直接指示NG  
- 派遣：労働提供 → 直接指示OK  
- SG試験では「指示系統」が最重要ポイント  
- 選択肢では「誰が誰に指示しているか」を必ず確認する  
- 「契約形態と指示の関係がズレていたら誤り」と判断する
