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title: "秘密保持契約（NDA）とは？営業秘密を守る契約【SG試験】"
description: "秘密保持契約（NDA）は、取引や委託などで共有する秘密情報を第三者へ漏らさないようにする契約です。SG試験・情報セキュリティマネジメント試験で問われやすい営業秘密との関係、秘密情報の範囲、利用目的の制限、委託先管理とのつながりを整理します。"
last_modified_at: "2026-05-06"
canonical_url: "https://stemtazoo.github.io/sg/nda-trade-secret/"
section: "sg"
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## まず結論
秘密保持契約（NDA）とは、**取引先や委託先などに秘密情報を開示するとき、その情報を外部に漏らしたり、目的外に使ったりしないように約束する契約**です。

NDAは、営業秘密を守るための代表的な手段の一つです。

ただし、NDAを結べば何でも安全になるわけではありません。

SG試験では、次のように整理すると判断しやすいです。

- NDAは、秘密情報の扱いを決める契約である
- 営業秘密は、不正競争防止法で保護される秘密情報である
- 営業秘密として守るには、秘密管理性・有用性・非公知性が必要である
- NDAだけでなく、アクセス制限や持出し管理などの実際の管理も必要である

つまり、NDAは **「秘密として扱う意思を相手に明確に示すための契約」** と考えると分かりやすいです。

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## 直感的な説明
NDAは、ひとことで言うと **「ここで知った情報は、外に出さないでください」という約束** です。

たとえば、次のような場面を考えます。

```text
自社
  ↓ 新製品の設計情報を共有
委託先
  ↓
外部に漏らさない・別目的で使わない
```

委託先に仕事を依頼するには、仕様書、設計図、顧客情報、価格情報などを渡す必要があります。

しかし、何も約束せずに重要な情報を渡すと、後から「秘密だとは知らなかった」と言われるリスクがあります。

そこで、NDAによって、どの情報を秘密として扱うのか、何に使ってよいのか、誰に見せてよいのかを決めておきます。

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## 定義・仕組み
秘密保持契約（NDA）は、英語の **Non-Disclosure Agreement** の略です。

日本語では、次のように呼ばれることがあります。

- 秘密保持契約
- 秘密保持契約書
- 機密保持契約
- 守秘義務契約
- NDA

基本的な目的は、**秘密情報の漏えいと目的外利用を防ぐこと** です。

NDAでは、一般的に次のような内容を決めます。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 秘密情報の範囲 | 何を秘密情報として扱うか |
| 利用目的 | 何のために使ってよいか |
| 第三者提供の禁止 | 関係ない人に見せてよいか |
| 管理方法 | どのように保管・管理するか |
| 返却・廃棄 | 契約終了後にどう扱うか |
| 秘密保持期間 | いつまで秘密として扱うか |
| 違反時の対応 | 損害賠償などの責任 |

SG試験では、契約書の細かい条文よりも、**秘密情報を渡す前に、利用目的・開示範囲・管理方法を決める** という考え方が重要です。

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## 営業秘密との関係
営業秘密は、不正競争防止法で保護される秘密情報です。

営業秘密として扱われるには、次の3要件を満たす必要があります。

- 秘密として管理されていること（秘密管理性）
- 事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること（有用性）
- 公然と知られていないこと（非公知性）

NDAは、このうち特に **秘密管理性** と関係します。

なぜなら、NDAを結ぶことで、相手に対して「この情報は秘密として扱うものです」と明確に示せるからです。

ただし、NDAを結んだだけで、必ず営業秘密になるわけではありません。

たとえば、次のような場合は注意が必要です。

- すでに公開されている情報
- 誰でも入手できる情報
- 秘密情報の範囲があいまいな情報
- 契約後も社内で誰でも見られる状態の情報

営業秘密として守るには、NDAに加えて、実際の情報管理も必要です。

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## どんな場面で使う？
NDAは、社外の相手に秘密情報を見せる場面で使われます。

| 場面 | NDAで守りたい情報の例 |
|---|---|
| システム開発を委託する | 仕様書、設計書、ソースコード |
| 製造を委託する | 図面、製造条件、検査基準 |
| 業務提携を検討する | 事業計画、販売戦略、顧客情報 |
| 見積りを依頼する | 原価情報、要求仕様、技術情報 |
| M&Aや出資を検討する | 財務情報、契約情報、事業計画 |
| 採用・外部人材活用 | 社内資料、開発情報、顧客情報 |

SG試験では、特に **委託先管理** とセットで考えると理解しやすいです。

委託先に業務を任せる場合、秘密情報を渡すことがあります。

そのときは、NDAや委託契約で情報の扱いを決め、さらにアクセス制限や返却・廃棄の確認も行う必要があります。

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## NDAで決めておきたい主な内容

### 1. 秘密情報の範囲
まず、何を秘密情報として扱うのかを決めます。

たとえば、設計図、仕様書、顧客情報、価格情報、会議資料、口頭で伝えた情報などです。

ここがあいまいだと、後から「これは秘密情報ではないと思った」と争いになりやすくなります。

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### 2. 利用目的
秘密情報を何のために使ってよいのかを決めます。

たとえば、システム開発の見積りのために渡した情報を、別の営業活動に使ってはいけません。

- ❌ 受け取った顧客情報を自社の営業に使う
- ⭕ 契約で決められた業務の範囲内で使う

SG試験では、**目的外利用を防ぐ** という観点が重要です。

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### 3. 開示できる範囲
秘密情報を誰に見せてよいかを決めます。

たとえば、委託先の担当者だけに限定する、再委託先に見せる場合は事前承認を必要にする、などです。

秘密情報は、共有する人が増えるほど漏えいリスクが高まります。

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### 4. 管理方法
秘密情報をどのように管理するかを決めます。

たとえば、次のような管理です。

- アクセス権限を設定する
- ファイルにパスワードを付ける
- 持出しを禁止する
- 保存場所を限定する
- 印刷や複製を制限する
- 閲覧者を記録する

NDAは契約ですが、実際には **技術的・組織的な管理** とセットで考える必要があります。

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### 5. 返却・廃棄
契約や業務が終わった後、秘密情報をどう扱うかを決めます。

- 返却する
- 削除する
- 廃棄する
- 複製物も消す
- 廃棄証明を提出する

情報は、業務が終わった後も残り続けることがあります。

そのため、終了後の扱いまで決めておくことが大切です。

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## よくある誤解・混同

### 誤解1：NDAを結べば、すべて営業秘密になる
NDAを結んでも、すでに公開されている情報は営業秘密とはいえません。

営業秘密には、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件が必要です。

- ❌ NDAを結んだ情報はすべて営業秘密
- ⭕ 営業秘密には3要件が必要

NDAは、秘密管理性を示す手段にはなりますが、営業秘密の要件そのものを自動的に満たすわけではありません。

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### 誤解2：NDAがあれば、アクセス制限は不要である
NDAは契約上の約束です。

しかし、実際に誰でもファイルを見られる状態であれば、情報漏えいのリスクは下がりません。

- ❌ NDAがあるので管理は不要
- ⭕ NDAに加えて、アクセス制限や持出し管理が必要

SG試験では、**契約だけでなく運用も必要** と考えます。

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### 誤解3：秘密情報は相手に渡してから契約すればよい
重要な情報は、原則として開示する前にNDAを結びます。

先に情報を渡してしまうと、その情報をどのように扱うべきかが不明確になります。

- ❌ 情報を渡した後でNDAを結べばよい
- ⭕ 秘密情報を開示する前にNDAを結ぶ

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### 誤解4：NDAは外部委託だけに関係する
NDAは外部委託でよく使われますが、それだけではありません。

業務提携、共同開発、見積り、M&A、採用、外部人材活用など、秘密情報を共有する場面で使われます。

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## 試験での切り分けポイント

### 1. 情報を渡す前に契約しているか
秘密情報を社外に開示する場面では、事前にNDAを結ぶのが基本です。

「情報を渡した後で必要なら契約する」という選択肢は、試験では不適切になりやすいです。

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### 2. 利用目的と開示範囲が決まっているか
NDAでは、秘密情報を何に使ってよいか、誰に見せてよいかを決めます。

「自由に使ってよい」「再委託先にも自由に開示できる」といった選択肢は注意です。

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### 3. 契約だけでなく管理もしているか
NDAは大切ですが、それだけでは不十分です。

秘密情報を守るには、次のような実際の管理も必要です。

- アクセス制限
- 持出し制限
- ログ管理
- 返却・廃棄の確認
- 再委託先の管理

SG試験では、**契約＋運用管理** のセットで考えると切り分けやすくなります。

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## まとめ（試験直前用）
秘密保持契約（NDA）とは、**秘密情報を外部に漏らしたり、目的外に使ったりしないようにする契約** です。

SG試験では、次の3点を押さえておきましょう。

- NDAは、秘密情報を開示する前に結ぶのが基本
- NDAは、営業秘密の秘密管理性を示す手段になり得る
- NDAだけでなく、アクセス制限・持出し管理・返却廃棄などの運用も必要

迷ったときは、**「秘密情報を誰に、何の目的で、どこまで使わせるのかを決める契約」** と考えると判断しやすくなります。

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## 確認問題

秘密保持契約（NDA）の説明として、最も適切なものはどれか。

ア. 秘密情報を開示した後で、必要に応じて結べばよい契約である  
イ. 秘密情報の利用目的や開示範囲を定め、漏えいや目的外利用を防ぐ契約である  
ウ. NDAを結べば、公開済みの情報も営業秘密として保護される  
エ. NDAを結んでいれば、委託先のアクセス制限や返却確認は不要である  

<details>
<summary>回答と解説</summary>

正解は **イ** です。

NDAは、秘密情報の利用目的、開示範囲、管理方法などを定め、漏えいや目的外利用を防ぐための契約です。

アは、秘密情報を開示する前に結ぶのが基本なので不適切です。  
ウは、公開済みの情報は非公知性を満たさないため、営業秘密とはいえません。  
エは、NDAに加えて、アクセス制限・持出し管理・返却廃棄の確認などの運用も必要です。

</details>

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## 参考リンク

- [e-Gov法令検索：不正競争防止法](https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000047)
- [経済産業省：営業秘密～営業秘密を守り活用する](https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html)
- [経済産業省：営業秘密管理指針](https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/guideline/r7ts.pdf)
