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まず結論

秘密保持契約(NDA)とは、取引先や委託先などに秘密情報を開示するとき、その情報を外部に漏らしたり、目的外に使ったりしないように約束する契約です。

NDAは、営業秘密を守るための代表的な手段の一つです。

ただし、NDAを結べば何でも安全になるわけではありません。

SG試験では、次のように整理すると判断しやすいです。

  • NDAは、秘密情報の扱いを決める契約である
  • 営業秘密は、不正競争防止法で保護される秘密情報である
  • 営業秘密として守るには、秘密管理性・有用性・非公知性が必要である
  • NDAだけでなく、アクセス制限や持出し管理などの実際の管理も必要である

つまり、NDAは 「秘密として扱う意思を相手に明確に示すための契約」 と考えると分かりやすいです。


直感的な説明

NDAは、ひとことで言うと 「ここで知った情報は、外に出さないでください」という約束 です。

たとえば、次のような場面を考えます。

自社
  ↓ 新製品の設計情報を共有
委託先
  ↓
外部に漏らさない・別目的で使わない

委託先に仕事を依頼するには、仕様書、設計図、顧客情報、価格情報などを渡す必要があります。

しかし、何も約束せずに重要な情報を渡すと、後から「秘密だとは知らなかった」と言われるリスクがあります。

そこで、NDAによって、どの情報を秘密として扱うのか、何に使ってよいのか、誰に見せてよいのかを決めておきます。


定義・仕組み

秘密保持契約(NDA)は、英語の Non-Disclosure Agreement の略です。

日本語では、次のように呼ばれることがあります。

  • 秘密保持契約
  • 秘密保持契約書
  • 機密保持契約
  • 守秘義務契約
  • NDA

基本的な目的は、秘密情報の漏えいと目的外利用を防ぐこと です。

NDAでは、一般的に次のような内容を決めます。

項目 内容
秘密情報の範囲 何を秘密情報として扱うか
利用目的 何のために使ってよいか
第三者提供の禁止 関係ない人に見せてよいか
管理方法 どのように保管・管理するか
返却・廃棄 契約終了後にどう扱うか
秘密保持期間 いつまで秘密として扱うか
違反時の対応 損害賠償などの責任

SG試験では、契約書の細かい条文よりも、秘密情報を渡す前に、利用目的・開示範囲・管理方法を決める という考え方が重要です。


営業秘密との関係

営業秘密は、不正競争防止法で保護される秘密情報です。

営業秘密として扱われるには、次の3要件を満たす必要があります。

  • 秘密として管理されていること(秘密管理性)
  • 事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること(有用性)
  • 公然と知られていないこと(非公知性)

NDAは、このうち特に 秘密管理性 と関係します。

なぜなら、NDAを結ぶことで、相手に対して「この情報は秘密として扱うものです」と明確に示せるからです。

ただし、NDAを結んだだけで、必ず営業秘密になるわけではありません。

たとえば、次のような場合は注意が必要です。

  • すでに公開されている情報
  • 誰でも入手できる情報
  • 秘密情報の範囲があいまいな情報
  • 契約後も社内で誰でも見られる状態の情報

営業秘密として守るには、NDAに加えて、実際の情報管理も必要です。


どんな場面で使う?

NDAは、社外の相手に秘密情報を見せる場面で使われます。

場面 NDAで守りたい情報の例
システム開発を委託する 仕様書、設計書、ソースコード
製造を委託する 図面、製造条件、検査基準
業務提携を検討する 事業計画、販売戦略、顧客情報
見積りを依頼する 原価情報、要求仕様、技術情報
M&Aや出資を検討する 財務情報、契約情報、事業計画
採用・外部人材活用 社内資料、開発情報、顧客情報

SG試験では、特に 委託先管理 とセットで考えると理解しやすいです。

委託先に業務を任せる場合、秘密情報を渡すことがあります。

そのときは、NDAや委託契約で情報の扱いを決め、さらにアクセス制限や返却・廃棄の確認も行う必要があります。


NDAで決めておきたい主な内容

1. 秘密情報の範囲

まず、何を秘密情報として扱うのかを決めます。

たとえば、設計図、仕様書、顧客情報、価格情報、会議資料、口頭で伝えた情報などです。

ここがあいまいだと、後から「これは秘密情報ではないと思った」と争いになりやすくなります。


2. 利用目的

秘密情報を何のために使ってよいのかを決めます。

たとえば、システム開発の見積りのために渡した情報を、別の営業活動に使ってはいけません。

  • ❌ 受け取った顧客情報を自社の営業に使う
  • ⭕ 契約で決められた業務の範囲内で使う

SG試験では、目的外利用を防ぐ という観点が重要です。


3. 開示できる範囲

秘密情報を誰に見せてよいかを決めます。

たとえば、委託先の担当者だけに限定する、再委託先に見せる場合は事前承認を必要にする、などです。

秘密情報は、共有する人が増えるほど漏えいリスクが高まります。


4. 管理方法

秘密情報をどのように管理するかを決めます。

たとえば、次のような管理です。

  • アクセス権限を設定する
  • ファイルにパスワードを付ける
  • 持出しを禁止する
  • 保存場所を限定する
  • 印刷や複製を制限する
  • 閲覧者を記録する

NDAは契約ですが、実際には 技術的・組織的な管理 とセットで考える必要があります。


5. 返却・廃棄

契約や業務が終わった後、秘密情報をどう扱うかを決めます。

  • 返却する
  • 削除する
  • 廃棄する
  • 複製物も消す
  • 廃棄証明を提出する

情報は、業務が終わった後も残り続けることがあります。

そのため、終了後の扱いまで決めておくことが大切です。


よくある誤解・混同

誤解1:NDAを結べば、すべて営業秘密になる

NDAを結んでも、すでに公開されている情報は営業秘密とはいえません。

営業秘密には、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件が必要です。

  • ❌ NDAを結んだ情報はすべて営業秘密
  • ⭕ 営業秘密には3要件が必要

NDAは、秘密管理性を示す手段にはなりますが、営業秘密の要件そのものを自動的に満たすわけではありません。


誤解2:NDAがあれば、アクセス制限は不要である

NDAは契約上の約束です。

しかし、実際に誰でもファイルを見られる状態であれば、情報漏えいのリスクは下がりません。

  • ❌ NDAがあるので管理は不要
  • ⭕ NDAに加えて、アクセス制限や持出し管理が必要

SG試験では、契約だけでなく運用も必要 と考えます。


誤解3:秘密情報は相手に渡してから契約すればよい

重要な情報は、原則として開示する前にNDAを結びます。

先に情報を渡してしまうと、その情報をどのように扱うべきかが不明確になります。

  • ❌ 情報を渡した後でNDAを結べばよい
  • ⭕ 秘密情報を開示する前にNDAを結ぶ

誤解4:NDAは外部委託だけに関係する

NDAは外部委託でよく使われますが、それだけではありません。

業務提携、共同開発、見積り、M&A、採用、外部人材活用など、秘密情報を共有する場面で使われます。


試験での切り分けポイント

1. 情報を渡す前に契約しているか

秘密情報を社外に開示する場面では、事前にNDAを結ぶのが基本です。

「情報を渡した後で必要なら契約する」という選択肢は、試験では不適切になりやすいです。


2. 利用目的と開示範囲が決まっているか

NDAでは、秘密情報を何に使ってよいか、誰に見せてよいかを決めます。

「自由に使ってよい」「再委託先にも自由に開示できる」といった選択肢は注意です。


3. 契約だけでなく管理もしているか

NDAは大切ですが、それだけでは不十分です。

秘密情報を守るには、次のような実際の管理も必要です。

  • アクセス制限
  • 持出し制限
  • ログ管理
  • 返却・廃棄の確認
  • 再委託先の管理

SG試験では、契約+運用管理 のセットで考えると切り分けやすくなります。


まとめ(試験直前用)

秘密保持契約(NDA)とは、秘密情報を外部に漏らしたり、目的外に使ったりしないようにする契約 です。

SG試験では、次の3点を押さえておきましょう。

  • NDAは、秘密情報を開示する前に結ぶのが基本
  • NDAは、営業秘密の秘密管理性を示す手段になり得る
  • NDAだけでなく、アクセス制限・持出し管理・返却廃棄などの運用も必要

迷ったときは、「秘密情報を誰に、何の目的で、どこまで使わせるのかを決める契約」 と考えると判断しやすくなります。


確認問題

秘密保持契約(NDA)の説明として、最も適切なものはどれか。

ア. 秘密情報を開示した後で、必要に応じて結べばよい契約である
イ. 秘密情報の利用目的や開示範囲を定め、漏えいや目的外利用を防ぐ契約である
ウ. NDAを結べば、公開済みの情報も営業秘密として保護される
エ. NDAを結んでいれば、委託先のアクセス制限や返却確認は不要である

回答と解説 正解は **イ** です。 NDAは、秘密情報の利用目的、開示範囲、管理方法などを定め、漏えいや目的外利用を防ぐための契約です。 アは、秘密情報を開示する前に結ぶのが基本なので不適切です。 ウは、公開済みの情報は非公知性を満たさないため、営業秘密とはいえません。 エは、NDAに加えて、アクセス制限・持出し管理・返却廃棄の確認などの運用も必要です。

参考リンク

  • e-Gov法令検索:不正競争防止法
    https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000047
  • 経済産業省:営業秘密~営業秘密を守り活用する
    https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html
  • 経済産業省:営業秘密管理指針
    https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/guideline/r7ts.pdf