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title: "電子帳簿保存法とは？電子データ保存のルール【SG試験】"
description: "電子帳簿保存法は、国税関係の帳簿や書類を電子データで保存するためのルールを定める法律です。SG試験で問われやすい電子取引・スキャナ保存・タイムスタンプとの関係を整理します。 試験対策として重要語の定義・具体例・よくある誤解をまとめ、短時間で復習できるように整理しています。"
last_modified_at: "2026-05-08"
canonical_url: "https://stemtazoo.github.io/sg/electronic-books-preservation-law/"
section: "sg"
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## まず結論

電子帳簿保存法は、**国税関係の帳簿や書類を、紙ではなく電子データで保存するためのルールを定めた法律**です。

SG試験では、税務の細かい要件よりも、次の判断が大事です。

- 電子データは、あとから確認できる形で保存する
- 電子取引で受け取ったデータは、原則として電子データのまま保存する
- 改ざん防止や検索性の確保が重要になる
- タイムスタンプは、存在時刻や非改ざん性の証拠性を高めるために使われる

選択肢では、

> 電子データで受け取った請求書を印刷して紙で保存すれば十分である

のように書かれていたら注意します。

電子帳簿保存法は、単なる「ペーパーレス化の法律」ではなく、**電子データを証拠として使える形で保存するための法律**です。

## 直感的な説明

紙の請求書や領収書は、ファイルに閉じて保管しておけば、あとから確認できます。

しかし、電子メールで届いたPDFの請求書や、Webサイトからダウンロードした領収書は、扱いを間違えると次のような問題が起きます。

- どこに保存したか分からない
- 後から内容を変更できてしまう
- 必要なときに検索できない
- 税務調査や監査で確認できない

そこで、電子帳簿保存法では、電子データを保存するときに、

> あとから探せること、改ざんされていないこと、きちんと見られること

を求めています。

SG試験では、電子帳簿保存法を、

> 電子化した書類を、業務上の証拠として信頼できる状態で残すためのルール

と考えると理解しやすいです。

## 定義・仕組み

電子帳簿保存法の正式名称は、**電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律**です。

この法律は、国税関係の帳簿や書類について、電子データで保存する場合のルールを定めています。

公式情報としては、e-Gov法令検索の[電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律](https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000025/)や、国税庁の[電子帳簿等保存制度特設サイト](https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm)で確認できます。

電子帳簿保存法では、大きく次の3つを区別して理解すると整理しやすいです。

| 区分 | 内容 | SG試験での見方 |
|---|---|---|
| 電子帳簿等保存 | 会計ソフトなどで作成した帳簿・書類を電子データで保存する | 自分で作成した帳簿や書類の保存 |
| スキャナ保存 | 紙で受け取った書類をスキャンして電子保存する | 紙を電子化して保存 |
| 電子取引データ保存 | メールやWebなどで受け取った取引情報を電子データのまま保存する | 電子で受け取ったものは電子で保存 |

### 保存で重要になる考え方

電子帳簿保存法では、単にファイルを置いておけばよいわけではありません。

電子データを保存するときは、主に次のような観点が重要になります。

- 改ざんを防止、または改ざんの有無を確認できること
- 必要なデータを検索できること
- 保存したデータを画面や書面で確認できること
- 保存期間中、読み出せる状態を保つこと

ここで情報セキュリティとつながるのは、**完全性**と**可用性**です。

- 完全性：データが勝手に変更されていないこと
- 可用性：必要なときに確認できること

SG試験では、電子帳簿保存法を「税金の法律」とだけ見るのではなく、**電子データの保存管理ルール**として見ると選択肢を切りやすくなります。

## どんな場面で使う？

電子帳簿保存法は、経理・購買・営業・総務など、取引書類を扱う業務で関係します。

たとえば、次のような場面です。

- メールでPDFの請求書を受け取る
- クラウドサービスから領収書をダウンロードする
- ECサイトの購入明細を保存する
- 紙の領収書をスキャンして保存する
- 会計ソフトで帳簿を作成し、電子データで保存する

特に注意したいのは、**電子取引データ保存**です。

電子メールやWebサイトなどで電子的に受け取った取引情報は、印刷して紙で保存するだけではなく、電子データとして保存する必要があります。

SG試験では、

> 電子で受け取った取引データは、電子データのまま保存する

という判断基準を持っておくと、ひっかけを避けやすくなります。

### タイムスタンプとの関係

電子帳簿保存法では、改ざん防止や証拠性の確保が重要になります。

その手段の1つとして、タイムスタンプが使われることがあります。

タイムスタンプは、

- その時刻に電子データが存在していたこと
- その時刻以降に改ざんされていないこと

を確認するための仕組みです。

ただし、タイムスタンプだけを覚えるのではなく、

> 電子データをあとから信頼できる状態で確認するための手段の1つ

として理解するのが大切です。

## よくある誤解・混同

### 誤解1：電子帳簿保存法は、すべての書類を必ず電子化する法律である

これは誤りです。

電子帳簿保存法は、すべての書類を必ず電子化しなさい、という法律ではありません。

ポイントは、電子保存を行う場合のルールや、電子取引データを保存する場合の扱いです。

SG試験では、

> すべての紙書類をスキャンして電子保存しなければならない

のような選択肢は、言い切りが強すぎるため注意します。

### 誤解2：電子で受け取った請求書は、印刷して紙で保存すればよい

これも誤りです。

電子取引で受け取った取引情報は、原則として電子データのまま保存します。

紙で印刷しておけば安心、という感覚だけでは不十分です。

SG試験では、

> メールで受け取ったPDF請求書は、印刷して紙で保管すれば電子データ保存は不要

のような選択肢に注意します。

### 誤解3：ファイルを保存していれば、検索できなくてもよい

これも誤りです。

電子データは、あとから確認できなければ意味がありません。

保存したデータを取引年月日、取引先、金額などで探せるようにしておくことが重要です。

情報セキュリティの観点では、これは可用性にも関係します。

### 誤解4：タイムスタンプを付ければ、すべての管理が不要になる

これも誤りです。

タイムスタンプは、電子データの存在時刻や非改ざん性の証拠性を高める手段です。

しかし、保存場所、アクセス権限、検索性、バックアップ、運用ルールなどの管理は必要です。

SG試験では、

> 1つの技術を導入すれば、運用管理は不要になる

という選択肢は疑って読むとよいです。

## まとめ（試験直前用）

電子帳簿保存法は、**国税関係の帳簿や書類を電子データで保存するためのルールを定める法律**です。

試験直前は、次の判断基準を思い出してください。

- 電子帳簿保存法は、電子データを証拠として保存するためのルール
- 電子取引で受け取ったデータは、原則として電子データのまま保存する
- 紙をスキャンする保存と、電子で受け取ったデータの保存は区別する
- 保存では、改ざん防止・検索性・見読性が重要
- タイムスタンプは、存在時刻と非改ざん性の証拠性を高める手段の1つ

SG試験では、電子帳簿保存法を「経理だけの話」と考えず、**電子データを正しく管理し、必要なときに証拠として使えるようにするルール**として押さえると判断しやすくなります。

## 確認問題

電子帳簿保存法に関する説明として、最も適切なものはどれか。

ア. 電子帳簿保存法は、すべての紙書類を必ずスキャンして電子保存することを求める法律である。  
イ. 電子取引で受け取った取引情報は、原則として電子データのまま保存する必要がある。  
ウ. 電子データは保存していればよく、後から検索できるようにしておく必要はない。  
エ. タイムスタンプを付ければ、保存場所やアクセス権限などの運用管理は不要になる。

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<summary>回答と解説</summary>

正解は **イ** です。

電子取引で受け取った請求書や領収書などの取引情報は、原則として電子データのまま保存します。

アは、すべての紙書類を必ず電子化するとしている点が誤りです。

ウは、検索性を軽視している点が誤りです。電子データは、あとから必要な情報を確認できるように保存することが重要です。

エは、タイムスタンプの役割を広げすぎています。タイムスタンプは証拠性を高める手段の1つですが、保存場所、アクセス権限、検索性、バックアップなどの運用管理は必要です。

</details>
