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title: "著作物とは？著作権の対象・対象外と帰属を整理【SG試験】"
description: "著作物を「思想や感情を創作的に表現したもの」として整理し、講演・映画・小説は対象になる一方、法令や判決などは対象外になる点から、SGで迷いやすい著作権の帰属と範囲を判断します。"
last_modified_at: "2026-07-04"
canonical_url: "https://stemtazoo.github.io/sg/copyrighted-work/"
section: "sg"
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## まず結論

著作物とは、**思想や感情を創作的に表現したもの**です。

SG試験では、次のように切り分けます。

| 観点 | 判断ポイント |
|---|---|
| 著作物になるか | 原稿・紙に固定されていなくても、創作的な表現なら著作物になり得る |
| 権利の目的になるか | 法令や裁判所の判決などは、著作権法上の権利の目的にならない |
| 誰に帰属するか | 原則として創作した著作者に帰属する。新聞社や発注者に当然移るわけではない |
| 映画の著作者 | 原作者だけでなく、映画全体の形成に創作的に寄与した者が関係する |

選択肢では、**「創作的表現か」「権利の目的になるか」「誰が創作したか」**を順番に確認します。

## 直感的な説明

著作権の問題では、「紙に書いてあるか」だけで判断すると引っかかります。

たとえば、講演会で話した内容や、即興で演奏された音楽も、創作的な表現として著作物になり得ます。

一方で、法令や裁判所の判決のように、社会全体で自由に利用できる必要があるものは、著作権法上の権利の目的になりません。

また、新聞に小説を連載したからといって、著作権が当然に新聞社へ移るわけではありません。

SG試験では、**「作った人の権利か」「法律上、権利の目的から外されているか」**を見ると判断しやすくなります。

## 定義・仕組み

著作物は、著作権法上、思想又は感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものとして整理されます。

著作権法では、講演、音楽、舞踊、美術、建築、図形、映画、写真、プログラムなどが著作物の例として挙げられています。

参考：
[e-Gov法令検索｜著作権法](https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048)

SG試験で特に押さえたいのは、次の表です。

| 対象 | 試験での判断 |
|---|---|
| 講演・講義 | 原稿がなくても、創作的な表現なら著作物になり得る |
| 即興演奏 | 楽譜がなくても、創作的な音楽表現なら著作物になり得る |
| 映画 | 原作者だけでなく、映画全体の形成に創作的に寄与した者が著作者として関係する |
| 新聞連載小説 | 原則として小説を創作した著作者側に著作権がある。新聞社に当然帰属するわけではない |
| 憲法・法令・告示・判決など | 著作権法上の権利の目的にならない |

ここで注意したいのは、「著作物であること」と「著作権法上の権利の目的になること」は、試験では分けて扱う必要がある点です。

## どんな場面で使う？

著作物の対象・帰属は、会社で外部コンテンツや成果物を扱うときに重要です。

たとえば、次のような場面です。

- 社内研修で講演内容を録音・配布する
- 外部ライターの連載記事をWeb掲載する
- 映像制作を外部に依頼する
- 法令や判決文を資料に引用する
- 新聞・雑誌・Web記事を社内資料に利用する

このとき、SG試験では細かい条文暗記より、次の判断を優先します。

1. それは創作的な表現か
2. 著作権法上の権利の目的になるか
3. 誰が創作したか
4. 契約で権利移転や利用許諾が決まっているか

特に、外部の著作物を使う場合は、**契約やライセンス条件を確認する**ことが基本です。

## よくある誤解・混同

### 誤解1：原稿がない講演は著作物にならない

これは誤りです。

講演や講義は、原稿がなくても、創作的な表現として行われれば著作物になり得ます。

SG試験では、「紙に書かれているか」ではなく、**創作的な表現か**を見ます。

### 誤解2：映画の著作権は原作者だけに帰属する

映画は、多くの人が関わって作られる著作物です。

原作者だけでなく、制作、監督、演出、撮影、美術など、映画全体の形成に創作的に寄与した者が著作者として関係します。

そのため、「映画の著作権は原作者だけ」と言い切る選択肢には注意します。

### 誤解3：憲法・法令・判決の著作権は国や地方公共団体に帰属する

憲法、法令、告示、裁判所の判決などは、著作権法上の権利の目的にならないものとして扱われます。

そのため、「国や地方公共団体に著作権が帰属する」とする選択肢は、SG試験では不適切と判断します。

### 誤解4：掲載先に著作権が当然移る

新聞やWebサイトなどに掲載されたからといって、作品の著作権が当然に掲載先へ移るわけではありません。

原則として、創作した著作者側に帰属します。

掲載先が利用できる範囲は、契約や掲載条件で決まると考えます。

## 確認問題（SG試験対策）

著作物に関する判断として、まず確認すべき観点はどれか。

- ア. 紙の原稿として固定されているかだけを確認する。
- イ. 創作的な表現か、権利の目的になるか、誰が創作したかを順に確認する。
- ウ. 掲載先や公開場所だけで、権利の帰属先を決める。
- エ. 公的機関が作成・公表したものは、すべて同じ扱いとする。

<details markdown="1">
<summary>▶ クリックして答えと解説を見る（ここを開く）</summary>

**正解：イ**

### 解説

- ア：不適切です。固定の有無だけで判断すると、講演や即興表現を見落とします。
- イ：適切です。著作物の対象、権利の目的、帰属の順に見ると整理しやすくなります。
- ウ：不適切です。掲載先だけで、権利が当然に移るとは限りません。
- エ：不適切です。公的機関が関係するものでも、法令・判決など権利の目的外になるものと、そうでないものを分けます。

👉 判断ポイント
「創作的表現か」「権利の目的になるか」「誰が創作したか」を順番に見る。

</details>

## まとめ（試験直前用）

著作物は、思想や感情を創作的に表現したものです。

- 講演や即興演奏も、創作的表現なら著作物になり得る
- 法令や判決などは、著作権法上の権利の目的にならない
- 新聞掲載や外部利用だけで、著作権が当然に利用者へ移るわけではない
- 映画は原作者だけでなく、映画全体の形成に創作的に寄与した者も関係する

SG試験では、**「著作物になるか」と「誰に権利が帰属するか」を分けて判断**しましょう。

## 公式情報・参考リンク

- [e-Gov法令検索｜著作権法](https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048)
