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title: "著作者人格権とは？公表権・氏名表示権・同一性保持権を整理【SG試験】"
description: "著作者人格権を、未公表の著作物を公表するか決める公表権、氏名の表示を決める氏名表示権、意に反する改変を受けない同一性保持権として整理します。複製・配信・貸与など経済的利益を守り譲渡できる著作権とは異なり、著作者本人に専属して譲渡できない点からSG試験の権利名を判別します。"
last_modified_at: "2026-07-14"
canonical_url: "https://stemtazoo.github.io/sg/copyright-moral-rights/"
section: "sg"
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## まず結論
- **著作者人格権**とは、著作物を作った人の**人格的な利益**を守る権利です。
- SG試験では、**著作権（財産権）**と**著作者人格権**を混同させてくることがあります。
- 判断基準は、**利用や収益に関する権利か、作者の名前・公表・改変に関する権利か**です。

## 直感的な説明
たとえば、自分が作った資料や文章について、次のように感じる場面があります。

- 勝手に公開されたくない
- 名前を出すか、出さないかを自分で決めたい
- 内容を勝手に変えられたくない

このように、作品そのものだけでなく、**作者としての気持ちや名誉に関わる部分**を守るのが著作者人格権です。

一方で、コピーする、配布する、ネットに公開する、貸し出すといった**利用をコントロールする権利**は、主に著作権（財産権）の話です。

## 定義・仕組み
著作者の権利は、大きく次の2つに分けて考えると整理しやすいです。

| 区分 | 守るもの | 代表例 |
|---|---|---|
| 著作権（財産権） | 著作物の利用による経済的利益 | 複製権、公衆送信権、貸与権、翻訳権など |
| 著作者人格権 | 著作者の人格的利益 | 公表権、氏名表示権、同一性保持権 |

著作者人格権には、主に次の3つがあります。

| 権利 | 内容 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 公表権 | 未公表の著作物を公表するかどうかを決める権利 | 公開する・しないを作者が決める |
| 氏名表示権 | 著作者名を表示するか、どの名前で表示するかを決める権利 | 本名、ペンネーム、匿名などを作者が決める |
| 同一性保持権 | 著作物や題号を、作者の意思に反して改変されない権利 | 内容や題名を勝手に変えられない |

文化庁の資料でも、著作者人格権は**著作者の人格的利益を守る権利**として、公表権・氏名表示権・同一性保持権が例示されています。詳しくは、文化庁の[著作権制度の概要](https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/todofuken_shiteitoshi/pdf/r1401522_11.pdf)も参考になります。

SG試験では、細かい条文番号よりも、**何を守るための権利なのか**を押さえることが大切です。

## どんな場面で使う？
著作者人格権は、著作物を利用するときに、**作者の意向を無視していないか**を考える場面で重要です。

たとえば、次のような場面です。

- 会社のWebサイトに社員や外部制作者の文章・画像を掲載する
- 研修資料やマニュアルを改変して再利用する
- 外部に依頼したイラストや文章を広告に使う
- 既存の資料を要約・編集して配布する

ここで注意したいのは、**利用許諾を得たからといって、何をしてもよいわけではない**という点です。

たとえば、著作物を使う許可を得ていても、作者名の扱いや、内容の大きな改変については、別に注意が必要になることがあります。

SG試験では、**「複製」「送信」「貸与」などの利用行為**が出てきたら著作権（財産権）を考え、**「公表」「氏名」「改変」**が出てきたら著作者人格権を考えると切り分けやすくなります。

## よくある誤解・混同
### 著作者人格権と著作権（財産権）を混同する

よくある混同は、**著作者人格権＝コピーを禁止する権利**と考えてしまうことです。

しかし、コピーや配布などの利用をコントロールする権利は、主に著作権（財産権）です。

著作者人格権は、次のような作者本人に結びつく権利です。

- 公表するかどうか
- 名前をどう表示するか
- 内容を勝手に変えられないか

選択肢で**「印刷、撮影、複写などの方法によって著作物を複製する権利」**と書かれていたら、これは**複製権**です。著作者人格権ではありません。

### 公衆送信権と混同する

**「公衆からの要求に応じて、サーバから情報を自動的に送信する権利」**のような説明は、著作者人格権ではなく、**公衆送信権等**に関する説明です。

ポイントは、**ネット配信・送信・アップロード**のように、著作物を利用する方法の話になっていることです。

### 貸与権と混同する

**「著作物の複製物を公衆に貸し出す権利」**は、貸与権です。

これも、著作物をどのように利用するかをコントロールする権利なので、著作権（財産権）側の話です。

### 同一性保持権を押さえる

**「自らの意思に反して著作物を変更・切除されない権利」**とあれば、同一性保持権です。

これは、著作者人格権に含まれます。

SG試験では、選択肢の中に**複製権・公衆送信権・貸与権・同一性保持権**が混ざることがあります。迷ったら、次のように切り分けます。

| 選択肢の表現 | 該当しやすい権利 |
|---|---|
| 複製する | 複製権 |
| サーバから送信する | 公衆送信権等 |
| 公衆に貸し出す | 貸与権 |
| 意思に反して変更・切除されない | 同一性保持権 |

## まとめ（試験直前用）
- 著作者人格権は、**著作者の人格的利益を守る権利**です。
- 代表例は、**公表権・氏名表示権・同一性保持権**です。
- **複製権・公衆送信権・貸与権**は、著作権（財産権）側の権利です。
- SG試験では、**利用方法の話か、作者本人に関わる話か**で切り分けます。
- **変更・切除されない権利**とあれば、同一性保持権を疑います。
