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証拠保全ガイドライン
まず結論
証拠保全ガイドラインは、インシデントや不正行為などが起きたときに、
電磁的証拠を適切に保全するための指針です。
SG試験では、細かい手順を暗記するよりも、
「後から調査・分析できるように、証拠を正しく残すためのガイドライン」
と押さえるのが大切です。
作成元としては、デジタル・フォレンジック研究会と結び付けて覚えます。
直感的な説明
証拠保全ガイドラインは、簡単にいうと、
デジタル証拠を壊さず、改ざんされない形で残すための手引き
です。
例えば、不正アクセスや情報漏えいが疑われたときに、 焦ってパソコンを操作したり、ログを消してしまったりすると、 原因調査に必要な証拠が失われる可能性があります。
そのため、証拠を扱うときは、
- 勝手に内容を変更しない
- 取得した日時や担当者を記録する
- 証拠の同一性を保つ
- 後から説明できる形で管理する
といった考え方が重要になります。
このように、証拠として使える状態を保つための考え方を整理したものが、証拠保全ガイドラインです。
定義・仕組み
証拠保全ガイドラインは、電磁的証拠の保全手続きの参考として、様々な事案で広く利用できるように策定された指針です。
ここでいう電磁的証拠とは、例えば次のようなものです。
- サーバやPCのログ
- メール
- ファイル
- 通信記録
- 記録媒体のデータ
- システム上に残る操作履歴
ポイントは、単に「データをコピーする」ことではありません。
証拠として扱うためには、
- いつ取得したか
- 誰が取得したか
- どのような方法で取得したか
- 取得後に改ざんされていないか
を説明できる必要があります。
つまり、証拠保全では 内容そのもの だけでなく、
証拠を扱った手順の正しさ も重要になります。
どんな場面で使う?
証拠保全ガイドラインは、次のような場面で関係します。
不正アクセスが疑われるとき
サーバへの不正ログインや不審な通信があった場合、 ログや通信記録を証拠として残す必要があります。
情報漏えいが発生したとき
誰が、いつ、どの情報にアクセスしたのかを調査するために、 アクセスログや操作履歴の保全が重要になります。
内部不正が疑われるとき
従業員による不正持ち出しなどが疑われる場合も、 PCやファイル操作履歴などを適切に保全する必要があります。
法的対応や第三者説明が必要なとき
後から「その証拠は本当に正しいのか」と問われたときに、 取得・保管の流れを説明できることが大切です。
よくある誤解・混同
誤解1:証拠保全ガイドラインは、CSIRTを作るための資料である
これは違います。
CSIRTの構築・運用を支援する資料は、CSIRTマテリアルです。
証拠保全ガイドラインは、CSIRT体制そのものではなく、 電磁的証拠をどのように保全するかに焦点があります。
誤解2:証拠保全は、ログを保存しておけば十分である
これも注意が必要です。
ログを保存することは大切ですが、それだけでは不十分な場合があります。
証拠として使うには、
- 取得方法
- 取得日時
- 取得者
- 保管方法
- 改ざんされていないこと
なども説明できる必要があります。
つまり、証拠保全は データ保存 ではなく、
証拠として信頼できる形で残すこと です。
誤解3:内部不正防止のためのガイドラインである
内部不正への対策に関するものは、組織における内部不正防止ガイドラインです。
証拠保全ガイドラインは、内部不正に限らず、 不正アクセス、情報漏えい、サイバー攻撃などの事案で、 電磁的証拠を保全するために使われます。
試験での切り分けポイント
SG試験では、ガイドライン名と役割をセットで切り分けることが大切です。
| 用語 | 見分けるポイント |
|---|---|
| 証拠保全ガイドライン | 電磁的証拠の保全手続き |
| CSIRTマテリアル | 組織内CSIRTの構築・運用を支援 |
| ISMSユーザーズガイド | ISMS認証基準の要求事項の意味を説明 |
| 組織における内部不正防止ガイドライン | 内部不正の防止・早期発見・拡大防止 |
特に、問題文に
電磁的証拠
証拠の保全
デジタル・フォレンジック
と出てきたら、証拠保全ガイドラインを選ぶ可能性が高いです。
まとめ(試験直前用)
証拠保全ガイドラインは、
- 電磁的証拠を保全するための指針
- 後から調査・分析できる形で証拠を残す
- 作成元はデジタル・フォレンジック研究会
と押さえましょう。
試験では、
証拠保全 = デジタル証拠を正しく残す
CSIRT = インシデント対応体制を作る
と切り分けると、選択肢を判断しやすくなります。
公式リンク
より詳しく確認したい場合は、以下の公式情報も参考になります。