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title: "個人情報保護法（重要ポイント整理）"
description: "個人情報保護法について、生存する個人の識別可能性、個人識別符号、利用目的、安全管理、第三者提供、漏えい時対応をG検定向けに整理します。個人情報・個人データ・保有個人データの違いと、仮名加工情報・匿名加工情報を混同しない判断軸も確認します。"
last_modified_at: "2026-07-14"
canonical_url: "https://stemtazoo.github.io/gk/personal-information-law/"
section: "gk"
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## まず結論

* **個人情報保護法の対象は「生存する個人」に関する情報のみ**
* G検定では **定義の正確さ** と **例外条件** がよく問われる
* 「通知義務」「第三者提供」「個人識別符号」が頻出

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## 直感的な説明

個人情報保護法は、

> 「その情報は、今生きている“誰か”を特定できるか？」

で考えると整理しやすくなります。

* 生存している個人 → 対象
* 亡くなった人のみの情報 → 対象外

ここが典型的なひっかけです。

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## 個人情報の定義（超重要）

### 個人情報とは

* **生存する個人に関する情報**
* 以下のいずれかに該当すれば個人情報

1. 氏名・生年月日などで特定できる
2. **個人識別符号** を含む

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### 個人識別符号の例

* 顔認識データ
* 指紋・虹彩
* 運転免許証番号
* マイナンバー

👉 **それ単体で個人を識別できる**

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## 利用目的の特定

* 個人情報を扱う際は

  * **利用目的をできる限り特定**
  * 本人に通知・公表

❌「後から自由に変更できる」→ 誤り

利用目的を変更できるのは、変更前の目的と**合理的な関連性があると認められる範囲**です。目的外利用には、法令上の例外を除き、原則として本人の同意が必要です。

## 個人情報・個人データ・保有個人データ

| 用語 | 判断の中心 |
| --- | --- |
| 個人情報 | 生存する個人を識別できる情報、または個人識別符号を含む情報 |
| 個人データ | 個人情報データベース等を構成する個人情報 |
| 保有個人データ | 事業者が開示・訂正・利用停止などの権限を持つ個人データ |

「個人情報」と「個人データ」は常に同じ範囲ではありません。第三者提供や安全管理措置では、問題文がどの用語を使っているかを確認します。

## 第三者提供と安全管理

- 個人データの第三者提供は、法令上の例外を除き、原則として本人同意が必要
- 委託、事業承継、共同利用は、一定の条件の下で第三者提供に当たらない
- 組織的・人的・物理的・技術的な安全管理措置が必要
- 従業者や委託先に対する監督も必要

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## 漏えい時の対応（よく出る）

### 本人への通知義務

* 漏えい等が発生し
* **個人の権利利益を害するおそれが大きい場合**

👉

* 個人情報保護委員会への報告
* **本人への通知**

が義務

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## G検定ひっかけポイント

* ❌「死者の情報も個人情報」→ **誤り**
* ❌「通知義務は常に本人のみ」→ **誤り**
* ❌「個人識別符号は一部情報」→ **誤り**
* ❌「外部へ渡せば必ず第三者提供」→ **委託などは条件により該当しない**
* ❌「利用目的は自由に変更できる」→ **合理的関連性のある範囲に限られる**

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## まとめ（試験直前用）

* 個人情報＝**生存する個人**
* 個人識別符号は単体で個人情報
* 重大漏えい時は報告＋本人通知
* 第三者提供は原則本人同意、ただし法令上の例外や委託等を区別

👉 **仮名加工情報・匿名加工情報とセット**で覚えると盤石です。

## 公式・一次情報

- [個人情報の保護に関する法律｜e-Gov法令検索](https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057)
- [個人情報保護法ガイドライン（通則編）｜個人情報保護委員会](https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/)
- [「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」とは｜個人情報保護委員会](https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq3-q2-1)
