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title: "営業秘密とは？秘密管理性・有用性・非公知性の3要件【基本情報技術者試験】"
description: "不正競争防止法における営業秘密を、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件で整理し、特許との違いやFE科目Aでの見分け方を解説します。"
last_modified_at: "2026-08-14"
canonical_url: "https://stemtazoo.github.io/fe/trade-secret/"
section: "fe"
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## まず結論

営業秘密とは、**秘密として管理され、事業活動に有用で、公然と知られていない技術上・営業上の情報**です。

基本情報技術者試験では、次の3要件をセットで覚えるのが重要です。

```text
秘密管理性
＋
有用性
＋
非公知性
```

それぞれ、

```text
秘密として管理している
→ 秘密管理性

事業に役立つ
→ 有用性

一般に知られていない
→ 非公知性
```

と考えると分かりやすいです。

## 直感的な説明

会社の中には、外部に知られたくない情報があります。

例えば、

```text
製造ノウハウ
顧客リスト
原価情報
営業方法
設計情報
```

などです。

ただし、会社が「これは秘密です」と思っているだけでは、営業秘密として扱われるとは限りません。

営業秘密として考えるには、

```text
ちゃんと秘密として管理しているか
↓
事業に役立つ情報か
↓
世間一般には知られていないか
```

の3点を見る必要があります。

## 定義・仕組み

営業秘密は、不正競争防止法で保護される情報の一つです。

基本情報技術者試験では、細かい法律条文を暗記するよりも、**3要件を判断できること**が重要です。

### 秘密管理性

秘密管理性とは、**その情報を秘密として管理しようとする意思が、管理方法から分かる状態**です。

例えば、

```text
アクセスできる人を限定する
秘密表示を付ける
パスワードで保護する
持出しルールを決める
```

などです。

ポイントは、

```text
会社が秘密と思っている
```

だけではなく、

```text
秘密として管理していることが分かる
```

ことです。

### 有用性

有用性とは、**その情報が事業活動に役立つこと**です。

例えば、

```text
売上向上
コスト削減
品質改善
製造効率向上
営業活動の効率化
```

などにつながる情報です。

判断するときは、

```text
事業に使える情報か
```

を見ると分かりやすいです。

### 非公知性

非公知性とは、**その情報が一般には知られていないこと**です。

```text
誰でも簡単に入手できる
↓
非公知性なし

限られた人しか知らない
↓
非公知性あり
```

と考えます。

FE試験では、

```text
公然と知られていない
```

という表現が、そのまま非公知性の判断材料になります。

## 科目Aでどう出る？

科目Aでは、営業秘密の成立要件を問う問題が出ます。

### 3要件をそのまま切り分ける

| 問題文の表現 | 要件 |
|---|---|
| 秘密として管理されている | 秘密管理性 |
| 事業活動に有用 | 有用性 |
| 公然と知られていない | 非公知性 |

### 試験中の判断

```text
秘密として管理
→ 秘密管理性

役に立つ
→ 有用性

世間に知られていない
→ 非公知性
```

の3つを探します。

### 選択肢を切るポイント

次のような表現は、営業秘密の成立要件ではありません。

```text
営業譲渡が可能
一定期間以内
特許出願している
```

営業秘密は、

```text
秘密管理性
有用性
非公知性
```

の3つで判断します。

## どんな場面で使う？

営業秘密の考え方は、企業が重要なノウハウや情報を守る場面で使われます。

例えば、

- 製造方法
- 配合や加工条件
- 顧客リスト
- 価格情報
- 営業ノウハウ
- 設計情報
- 未公開の事業計画

などです。

### 企業内での管理

営業秘密として守るためには、情報そのものだけでなく、管理方法も重要です。

例えば、

```text
アクセス権を限定
↓
秘密表示
↓
持出し制限
↓
従業員への周知
```

のように、秘密として扱っていることが分かる管理が必要です。

## よくある誤解・混同

### 秘密なら何でも営業秘密？

違います。

```text
秘密だから
→ 営業秘密
```

ではありません。

3要件すべてを見る必要があります。

```text
秘密管理性
＋
有用性
＋
非公知性
→ 営業秘密
```

### 社内情報ならすべて営業秘密？

違います。

社内にあるだけでなく、

```text
秘密として管理
事業に有用
一般に知られていない
```

ことが必要です。

### 営業秘密には保護期間がある？

特許のように、

```text
何年間保護される
```

という固定の期間で判断するものではありません。

営業秘密としての要件を満たしているかどうかが重要です。

### 特許と営業秘密は同じ？

違います。

試験では、次の違いを押さえると分かりやすいです。

```text
特許
→ 技術内容を公開して権利を得る

営業秘密
→ 公開せず秘密として管理する
```

つまり、

```text
公開して保護
→ 特許

非公開で守る
→ 営業秘密
```

という違いがあります。

### 特許出願していれば営業秘密？

そのようには判断できません。

特許出願そのものは、営業秘密の3要件ではありません。

FEでは、

```text
特許出願
→ 営業秘密の要件ではない
```

と切り分けます。

## 確認問題（基本情報技術者試験対策）

不正競争防止法において、営業秘密となる要件として、秘密として管理されていること、事業活動に有用な技術上または営業上の情報であることと、もう一つ必要なものはどれか。

- ア. 営業譲渡が可能であること
- イ. 一定期間以内の情報であること
- ウ. 公然と知られていないこと
- エ. 特許出願していること

<details markdown="1">
<summary>▶ クリックして答えと解説を見る（ここを開く）</summary>

**正解：ウ**

営業秘密として扱われるためには、次の3要件を満たす必要があります。

```text
秘密管理性
有用性
非公知性
```

「公然と知られていないこと」は、非公知性に当たります。

- ア：営業秘密の成立要件ではない
- イ：固定の期間要件ではない
- エ：特許出願は営業秘密の成立要件ではない

</details>

## まとめ（試験直前用）

- 営業秘密は、不正競争防止法で保護される情報
- 3要件は **秘密管理性・有用性・非公知性**
- 秘密として管理 → 秘密管理性
- 事業に役立つ → 有用性
- 公然と知られていない → 非公知性
- 秘密なら何でも営業秘密になるわけではない
- 特許は公開して権利を得る、営業秘密は非公開で守る
- **3要件をセットで判断する**
