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title: "個人情報とは？公開情報・メールアドレス・法人情報の見分け方【基本情報技術者試験】"
description: "個人情報を「生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの」として整理し、公開済み情報、メールアドレス、従業員評価、法人情報をFE科目Aで切り分ける判断軸を解説します。"
last_modified_at: "2026-08-15"
canonical_url: "https://stemtazoo.github.io/fe/personal-information/"
section: "fe"
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## まず結論

**個人情報**とは、原則として、**生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの**です。

基本情報技術者試験では、まず次の順で考えると判断しやすくなります。

```text
個人に関する情報か？
↓
特定の個人を識別できるか？
↓
できる → 個人情報になり得る
```

また、**個人識別符号が含まれる情報**も個人情報に該当します。

## 直感的な説明

判断の中心は、**「その情報が公開されているか」ではなく、「誰の情報か分かるか」**です。

例えば、社員の氏名と業績評価が結び付いていれば、その社員を識別できます。

```text
山田さん
＋
今年の評価はA
↓
特定の個人についての情報
```

一方、会社の支店住所や従業員数のように、会社そのものについての情報だけであれば、通常は「個人」に関する情報ではありません。

```text
○○株式会社
従業員数500人
↓
法人そのものの情報
```

## 定義・仕組み

個人情報保護法では、個人情報を大きく次の2つの考え方で定義しています。

1. 生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日その他の記述などにより特定の個人を識別できるもの
2. 個人識別符号が含まれるもの

さらに、単独では誰か分からなくても、**他の情報と容易に照合することで特定の個人を識別できる場合**は、全体として個人情報になり得ます。

公式の定義は、[個人情報保護委員会：個人情報・個人データ・保有個人データとは](https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq3-q2-1/) で確認できます。

### メールアドレス

メールアドレスは、必ず個人情報になるわけではありません。

ただし、ユーザー名やドメイン名などから特定の個人を識別できる場合は、メールアドレス単独でも個人情報に該当します。

```text
taro.yamada@example.co.jp
↓
氏名などを推測できる
↓
特定の個人を識別できる可能性
```

また、社内名簿など他の情報と容易に照合して誰のアドレスか分かる場合も、個人情報になり得ます。

メールアドレスの考え方は、[個人情報保護委員会：メールアドレスだけでも個人情報に該当しますか](https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq1-q1-4/) で確認できます。

### 公開されている情報

新聞、Webサイト、SNSなどですでに公開されている情報でも、特定の個人を識別できれば個人情報になり得ます。

```text
公開されている
≠
個人情報ではない
```

個人情報保護委員会のガイドラインでも、公刊物などによって公にされている情報も「個人に関する情報」に含まれるとされています。

### 法人情報

会社名、会社住所、支店名、従業員数など、**法人そのものに関する情報**は、通常は個人情報ではありません。

ただし、その情報の中に代表者氏名や担当者名など、特定の個人に関する情報が含まれている場合は、その部分について別に判断します。

## 科目Aでどう出る？

科目Aでは、具体的な情報を見て「個人情報に該当するか」を判断する問題が出ます。

### 判断の手順

```text
1. 情報の対象は個人か、法人か
2. 生存する個人に関する情報か
3. 特定の個人を識別できるか
4. 他の情報と容易に照合すれば識別できるか
5. 個人識別符号が含まれているか
```

### 公開済みという言葉に引っ張られない

```text
新聞に掲載されている
SNSで公開されている
Webサイトに載っている
↓
公開済みだから除外、とはならない
```

判断するのは、公開・非公開ではなく、**特定の個人を識別できるか**です。

### 会社員の情報というだけで除外しない

社員の評価、所属、役職なども、特定の社員と結び付けば個人情報になり得ます。

```text
会社の情報
と
会社員個人の情報
は別
```

### 法人そのものの情報は切り分ける

```text
法人の本店住所
支店名
支店住所
従業員数
代表電話番号
↓
法人そのものの情報
↓
通常は個人情報ではない
```

## どんな場面で使う？

個人情報かどうかの判断は、顧客名簿や従業員情報を扱うときだけではありません。

例えば、次のような情報を扱う場面で必要になります。

- 顧客の氏名・住所・メールアドレス
- 社員名簿や人事評価
- Webサービスのアカウント情報
- 問合せ記録や申込情報
- 公開済みの人物情報を収集・利用する場合

FE試験では、細かな条文暗記よりも、**誰についての情報で、個人を識別できるか**を見抜くことが重要です。

## よくある誤解・混同

### 公開されている情報は個人情報ではない

誤りです。

公開されていても、特定の個人を識別できれば個人情報になり得ます。

### メールアドレスは必ず個人情報

必ずではありません。

単独または容易に照合できる他の情報と合わせて特定の個人を識別できるかで判断します。

### 会社員の情報は会社の情報だから個人情報ではない

誤りです。

特定の社員を識別できる評価情報、所属情報などは個人情報になり得ます。

### 法人に関する情報はすべて個人情報

誤りです。

法人そのものは「個人」ではありません。

ただし、法人情報の中に代表者や担当者などの個人情報が含まれる場合は、その部分について個人情報として判断します。

## まとめ（試験直前用）

- 個人情報は、**生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの**が基本
- 他の情報と容易に照合して識別できる場合も含む
- **公開済みでも個人情報になり得る**
- メールアドレスは、特定の個人を識別できるかで判断する
- 法人そのものの情報と、法人に属する個人の情報を混同しない
