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title: "Apache License 2.0とは？特許条項と再配布条件を解説【基本情報技術者試験】"
description: "Apache License 2.0を、自由度の高いOSSライセンスとして整理し、特許ライセンス、変更表示、NOTICE、再配布条件を科目Aで切り分ける視点を解説します。"
last_modified_at: "2026-07-25"
canonical_url: "https://stemtazoo.github.io/fe/apache-license-2/"
section: "fe"
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## まず結論

Apache License 2.0は、**利用・改変・再配布・販売を広く認めながら、特許ライセンスと再配布時の表示条件を明確にしたOSSライセンス**です。

基本情報技術者試験では、次の組合せを覚えると判断しやすくなります。

```text
Apache License 2.0
→ 自由度が高い
→ 特許ライセンスが明記されている
→ 再配布時はライセンス、変更表示、NOTICEなどに注意
```

GPLのように、改変版を配布するときに同じライセンスでのソースコード提供を広く求めるタイプではありません。

## 直感的な説明

Apache License 2.0は、「設計図を比較的自由に使ってよいが、誰の設計図を基にしたか、どこを変えたかを分かるようにしておく契約」と考えると分かりやすいです。

さらに、単なる著作権の利用許可だけでなく、貢献者が関係する特許についても、一定の範囲で利用許可が示されています。

そのため、試験では次の2点をセットで見ます。

```text
自由に使いやすい
＋
表示・特許条件を守る
```

「自由度が高い」からといって、何も表示せずに再配布してよいわけではありません。

## 定義・仕組み

Apache License 2.0は、Apache Software Foundationが公開しているOSSライセンスです。

公式条文では、著作権に関する許諾と特許に関する許諾が分けて示されています。

### 著作権ライセンス

利用者には、対象ソフトウェアを複製、改変、公開、再配布、再許諾する権利が広く認められています。

### 特許ライセンス

各貢献者は、自分の貢献により必然的に関係する特許について、一定の範囲で利用者へ特許ライセンスを与えます。

ただし、その対象ソフトウェアについて特許訴訟を起こした場合、与えられた特許ライセンスが終了することがあります。

### 再配布時の主な条件

Apache License 2.0のソフトウェアや派生物を再配布するときは、主に次の条件を確認します。

- ライセンス文を受領者へ提供する
- 変更したファイルには、変更したことが分かる表示を付ける
- 元の著作権、特許、商標、帰属表示を残す
- 元の配布物にNOTICEファイルがある場合は、その帰属表示を分かる形で含める

### MIT・BSD・GPLとの比較

| 観点 | Apache License 2.0 | MIT・BSD | GPL |
|---|---|---|---|
| 利用・改変・販売 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 改変版配布時のソース提供 | 原則として必須ではない | 原則として必須ではない | 重要な条件になる |
| 著作権・ライセンス表示 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 変更表示 | 明確に求められる | Apacheほど詳しくない | 配布条件の中で管理する |
| 特許ライセンス | 明記されている | 通常はApacheほど明確でない | GPLv3にも特許に関する規定がある |
| NOTICE | 元にあれば扱いが必要 | 通常は中心ではない | 通常は中心ではない |

Apache License 2.0の公式条文では、著作権ライセンス、特許ライセンス、再配布条件がそれぞれ明記されています。

公式の出題範囲やシラバスは、[IPA：基本情報技術者試験](https://www.ipa.go.jp/shiken/kubun/fe.html) から確認できます。

ライセンスの原文は、[Apache Software Foundation：Apache License, Version 2.0](https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0) で確認できます。

## 科目Aでどう出る？

科目Aでは、Apache License 2.0の条文を細かく暗記するより、ほかのOSSライセンスとの違いを見抜くことが重要です。

### 判断軸1：特許の許諾が明記されているか

選択肢に次のような表現があれば、Apache License 2.0を考えます。

```text
貢献者から特許ライセンスが与えられる
```

ただし、無制限にすべての特許を使えるわけではありません。対象は、その貢献によって必然的に関係する特許請求項などに限られます。

### 判断軸2：変更したことを表示するか

Apache License 2.0では、変更したファイルに、変更したことが分かる表示を付ける必要があります。

```text
改変できる
→ 何も表示しなくてよい
```

ではありません。

### 判断軸3：NOTICEがあるか

元の配布物にNOTICEファイルが含まれている場合、派生物の再配布でも、その帰属表示を読み取れる形で含める必要があります。

ここで、NOTICEそのものが新しい利用条件を追加するものではない点にも注意します。

### 判断軸4：ソースコード公開義務か

Apache License 2.0は、GPLのような強いコピーレフト型ではありません。

そのため、次のような説明はApache License 2.0よりGPL寄りです。

```text
改変版を配布するとき、同じ条件で対応するソースコードを提供する
```

Apache License 2.0では、ライセンス文、変更表示、帰属表示、NOTICE、特許条項を見る方が適切です。

## どんな場面で使う？


問題文にApache License 2.0のOSSが出てきたら、次の順番で整理します。

1. 社内利用だけか、外部へ再配布するか
2. 元のソフトウェアを変更したか
3. ライセンス文を添付しているか
4. 変更表示を付けているか
5. NOTICEや帰属表示を残しているか
6. 特許に関する条件へ触れているか

単にOSSを利用しているだけなのか、変更した派生物を顧客へ配布するのかで、確認すべき条件は変わります。

## よくある誤解・混同

### Apache License 2.0はGPLと同じ

同じではありません。

どちらもOSSライセンスですが、GPLはコピーレフトを重視し、Apache License 2.0は比較的自由度が高い一方で、特許や表示条件を明確にしています。

### Apache License 2.0なら表示は不要

誤りです。

再配布時には、ライセンス文、変更表示、著作権などの表示、NOTICEの扱いを確認する必要があります。

### NOTICEには追加の利用条件を書ける

NOTICEは主に帰属表示などの情報を伝えるためのものです。

元のライセンス条件を変更したり、新たな制約を加えたりするためのものではありません。

### 特許ライセンスがあるので特許紛争の心配はない

誤りです。

許諾の範囲は限定されており、特許訴訟を起こした場合にライセンスが終了する条件もあります。

試験では、**特許に配慮したライセンスであること**と、**すべての特許問題が解消されること**を混同しないようにします。

## まとめ（試験直前用）

- Apache License 2.0は、自由度が高く、特許条項が明記されたOSSライセンス
- 再配布時は、ライセンス文、変更表示、帰属表示、NOTICEを確認する
- GPLのように、改変版のソースコード提供を広く求める強いコピーレフト型ではない
- 特許ライセンスは無制限ではなく、条件や対象範囲がある
- 「特許＋変更表示＋NOTICE」がApache License 2.0を見分ける手掛かり
